○長与町熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行に関する要綱
令和7年12月22日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、近年の夏季における真夏日等が増加している気候状況を考慮し、工事の実施に係る熱中症対策に要する経費の補正を試行することにより、工事現場の熱中症対策を推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「真夏日」とは、日の最高気温(夜間工事の場合にあっては、その作業時間帯の最高気温をいう。以下同じ。)が30度以上又は暑さ指数(WBGT)が25度以上となる日をいう。
2 この要綱において「工期」とは、試行対象工事の始期から終期までの期間であって、その準備、施工等に必要な実日数、不稼働日及び後片付けに要する期間を合計した期間をいう。ただし、年末年始の6日間、夏季休暇の3日間、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を停止している期間を除く。
(試行対象工事)
第3条 この要綱による試行の対象となる工事は、町が発注する請負工事であって、主たる工種が屋外作業であるものとする。ただし、営繕工事を除く。
(積算方法等)
第4条 熱中症対策に係る現場管理費の補正は、次の表のとおりとする。
工事の種別 | 積算方法等 |
土木工事標準積算基準、電気通信設備積算基準、機械設備積算基準、土地改良工事積算基準及び土地改良工事積算基準による工事 | 対象純工事費×(現場管理費率×補正係数+熱中症対策補正値) |
港湾・漁港請負工事積算基準による工事 | 対象純工事費×(現場管理費率+補正係数+熱中症対策補正値) |
注1 熱中症対策補正値は、次の式により算出し、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。なお、「緊急工事の場合」と重複する場合においても2.0パーセントを上限とする。
熱中症対策補正値(%)=真夏日率×1.2
注2 真夏日率は、次の式により算出し、小数点以下3位を四捨五入して2位止めとする。
真夏日率=工期中の真夏日の日数÷工期の日数
(気温の測定方法等)
第5条 試行対象工事の受注者は、試行対象工事の着手前に提出する施工計画書に、工期中における気温の測定方法及び計測結果の報告方法を記載しなければならない。
2 気温の測定方法は、施工現場から最寄りの気象台その他の気象庁の機関が公表している気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。ただし、これらにより難い場合は、施工現場を代表する一つの地点において、気象庁による気温の計測方法に準拠した方法により計測した測定結果を用いることができる。
(実施方法)
第6条 試行対象工事の実施に当たっては、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 受注者は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことについて、発注者と協議すること。この場合において、当該協議の内容は、工事打合せ簿に記録すること。
(2) 受注者は、施工計画書に工期中における真夏日の計測方法を記載すること。ただし、前条第2項ただし書に該当する場合にあっては、発注者と事前に協議すること。
(3) 受注者は、前条の規定に基づき気温の測定を行い、真夏日率を算出した上で、発注者に対し報告すること。
(4) 発注者は、前号の規定により報告を受けた真夏日率を基に、熱中症補正値を算出して、現場管理費の補正を行うこと。
(5) 発注者及び受注者は、前号の補正に関して変更契約を締結すること。
(特記仕様書等への明記)
第7条 この要綱による試行に係る工事は、特記仕様書その他の契約書面中に次に掲げるような記載を設けるものとする。
(熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行) 第○条 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事とする。 2 受注者は、契約後速やかに、前項の試行の適用について、監督職員と協議するものとする。 3 第1項の試行の実施に当たっては、「長与町熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行に関する要綱」に基づき行う。 |
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ、受注者及び発注者の協議により定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後の起工に係る試行対象工事から適用するものとし、同日前の起工に係る工事については、適用しない。