○長与町物価高対応子育て応援手当支給事務実施要綱

令和8年1月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当支給要領(「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知別紙))に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「物価高対応子育て応援手当」とは、町が前条の目的を達成するために支給対象者に対し贈与する金銭をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高対応子育て応援手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般支給対象者 令和7年9月分(同月に出生した児童にあっては、同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 公務員支給対象者 令和7年9月分の児童手当の受給者であって、法第17条第1項に規定する公務員であるもの

(3) 出生児童請求対象者 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

(4) 離婚等支給対象者 令和7年9月分の児童手当の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。第10条第1項において同じ。)により新たに児童手当の受給者となったもの。ただし、当該令和7年9月分の児童手当の受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該金銭等を物価高対応子育て応援手当の支給を受ける目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、基準日後から物価高対応子育て応援手当の支給の決定前までの間に、次の各号に該当することとなった場合は、それぞれ当該各号に定める者に対して支給する。

(1) 支給対象者が死亡した場合 当該死亡の日の属する月の翌月分の支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又はこれに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることが把握された場合 当該施設入所等児童が委託をされている里親等又は入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

(3) 支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童(次条に規定する対象児童をいう。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市区町村に対して当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市区町村から当該認定の請求に関する通知が町に到達した場合 当該配偶者

3 前項第1号の規定は、同号の規定により新たに支給を受けることとなった者が死亡した場合について準用する。

(対象児童)

第4条 物価高対応子育て応援手当の支給額に係る算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(物価高対応子育て応援手当の支給及び額)

第5条 町長は、支給対象者(第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により支給を受けることとなった者を含む。以下同じ。)に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 物価高対応子育て応援手当の額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第6条 町長は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する旨の申入れを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた場合は、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)により、物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する旨を届け出ることができる。

3 町長は、令和8年1月23日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第7条 一般支給対象者に対する物価高対応子育て応援手当の支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、令和7年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、支給に支障が生じるおそれがある場合にあっては第2号に掲げる方式により、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合にあっては第3号に掲げる方式により、物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する児童手当の振込みに係る指定口座に振り込むことにより支給する方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定の前までに物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座の変更を届け出、町において当該変更後の口座に振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の規定による支給決定の前までに第1号の指定口座の解約その他のこの方式による受給を希望する旨を届け出、町において窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公務員支給対象者に係る物価高対応子育て応援手当の申請受付開始日は、令和8年1月6日とする。

2 公務員支給対象者に係る物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年3月31日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第9条 町長は、出産児童支給対象者に対し、その新生児に係る出生届の提出を受ける時その他必要と認める時に、物価高対応子育て応援手当の支給対象者である旨及び支給を受けるためには申請が必要である旨を情報提供するものとする。

2 出生児童支給対象者に係る物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年4月30日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第10条 町長は、離婚等支給対象者に対し、その離婚により新たに行う児童手当の申請を受ける時その他必要と認める時に、物価高対応子育て応援手当の支給対象者である旨及び支給を受けるためには申請が必要である旨を情報提供するものとする。

2 離婚等支給対象者に係る物価高対応子育て応援手当の申請期限は、令和8年4月30日とする。

(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)

第11条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」とい。)は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けようとするときは、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、町長に対し申請しなければならない。

2 公務員支給対象者等による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかによるものとする。この場合において、第4号に掲げる方式は、物価高対応子育て応援手当の支給の申請をする公務員支給対象者等(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式によることが困難であると認められる場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者において申請書を郵送により町に提出し、町において当該申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(2) 電子申請方式 申請者において申請書に記載すべき内容を電子申請システム(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、町長が指定するものをいう。)により町に送信し、町において当該申請内容に記載された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口申請方式 申請者において申請書を町の窓口に提出し、町において当該申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(4) 窓口現金受領方式 申請者において申請書を郵送し、又は町の窓口に提出し、町において窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の提示又はその写しの提出を求めること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第12条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者による委任を受けた者その他町長が適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第13条 町長は、第11条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、済やかにその内容を確認し、支給を決定し、及び申請者に対し物価高対応子育て応援手当を支給するものとする。

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第14条 町長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌及び町公式ホームページへの掲載その他の方法により、住民に対し周知しなければならない。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第8条第2項第9条第2項又は第10条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該公務員等支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第3項の規定による支給の決定を行った後、町が把握する児童手当の振込みに係る指定口座(第7条第2号の規定による指定口座の変更の届出があった場合にあっては、当該変更後の指定口座)に物価高対応子育て応援手当を支給する手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに、当該指定口座への振込みが口座の解約、変更等によりできないときは、当該物価高対応子育て応援手当の贈与の契約が解除されるものとする。

3 第13条の規定による支給の決定の後、申請書の記載内容又は申請内容の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書又は申請内容の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責に帰すべき事由により物価高対応子育て応援手当の支給ができなかったときは、その申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 町長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町物価高対応子育て応援手当支給事務実施要綱

令和8年1月6日 要綱第1号

(令和8年1月6日施行)