○長与町消防団員の休団に関する規程

令和8年1月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防団員が長期間活動に従事することができない場合において、消防団員の身分を保持したまま活動を休止すること(以下「休団」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象団員)

第2条 休団の対象となる消防団員は、疾病、傷害、出産、育児、介護、町外での居住その他やむを得ない事由により、消防団活動に従事することができない団員であって、当該事由の解消後に復団(休団した消防団員が職務に復帰することをいう。以下同じ。)する意思を有するものとする。

(休団期間)

第3条 休団することができる期間は、1回につき、3年を超えない範囲とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、休団の期間を延長することができる。

(報酬及び費用弁償の不支給)

第4条 休団期間中は、報酬及び費用弁償を支給しないものとする。

(勤務年数の不算入)

第5条 休団期間中は、市町村消防団員退職報償金支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第15号)第4条に規定する勤務年数への算入は行わないものとする。

(階級)

第6条 休団中の消防団員が復団したときの階級は、休団した日に当該消防団員が属していた階級とする。

(休団願)

第7条 消防団員が休団しようとするときは、休団願(様式第1号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

(復団願)

第8条 休団中の消防団員が復団をしようとするときは、復団願(様式第2号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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長与町消防団員の休団に関する規程

令和8年1月26日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)