○長与町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年1月30日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月文部科学省策定。以下「ガイドライン」という。)Ⅱ―2(地域クラブ活動に関する認定制度)に基づき、教育委員会が地域クラブ活動の認定を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 ガイドラインⅡ―2に基づき教育委員会が認定する活動(以下「認定地域クラブ活動」という。)が満たすべき要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。

(2) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。

(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

(4) 適切な指導の実施体制が確保されていること。

(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。

(6) 適切な運営体制が確保されていること。

(7) 学校等との連携が適切に行われていること。

2 前項各号に掲げる認定要件を満たしているか否かについては、ガイドライン別冊資料①別紙1(地域クラブ活動に関する認定制度における「2.認定要件」の具体的な確認事項)に基づいて判断するものとする。

3 第1項第4号に関する指導者の登録、研修等については、ガイドライン別冊資料①別紙2(「認定地域クラブ活動指導者」登録制度)に基づき、教育委員会が別に定めるものとする。

(認定申請)

第3条 認定地域クラブ活動の認定に係る申請は、地域クラブ活動の運営団体(各地域クラブ活動を総括する団体をいう。以下同じ。)が各実施主体(個別の地域クラブ活動を実際に行う団体をいう。以下同じ。)の申請を取りまとめの上、次に掲げる書類を教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 長与町認定地域クラブ活動申請書兼誓約書(様式第1号)

(2) 長与町認定地域クラブ活動認定要件確認書(様式第2号)

(3) 団体の規約、会則その他組織、運営及び会計に関する定めが確認できる書類

(4) 地域クラブ活動に係る活動計画書

(5) 地域クラブ活動に係る収支計画書(地域クラブ活動の実施主体等が個人事業主、株式会社等の場合に限る。)

(認定手続)

第4条 教育委員会は、前条第1項の申請があった場合は、必要に応じてヒアリング、現地確認等を行った上で申請内容を審査し、第2条の認定要件を満たすと認めるときは、認定を行うものとする。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、当該申請を行った地域クラブ活動の運営団体又は実施主体(以下「申請者」という。)に対し、追加の説明、資料の提出等を求めることができる。

2 教育委員会が自ら地域クラブ活動の運営団体・実施主体となり、第2条の認定要件に沿って地域クラブ活動を実施する場合には、当該地域クラブ活動は、認定を受けたものとみなす。

(認定又は不認定の通知)

第5条 教育委員会は、前条第1項の認定をしたときは、長与町認定地域クラブ活動認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前条第1項の規定による認定をしないこととしたときは、長与町認定地域クラブ活動不認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 長与町認定地域クラブ活動の認定の有効期間は、認定に係る効力発生日の属する年度の末日までとする。

(変更の届出)

第7条 認定地域クラブ活動の認定を受けた運営団体又は実施主体(以下「認定地域クラブ」という。)は、第4条第1項の認定を受けた後、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに長与町認定地域クラブ活動変更の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合は、この限りでない。

(休止の届出)

第8条 認定地域クラブは、認定地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに長与町認定地域クラブ活動休止の届出書(様式第6号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(認定取消しの申出)

第9条 認定地域クラブは、認定地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに長与町認定地域クラブ活動認定取消しの申出書(様式第7号)により、教育委員会に申し出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、認定地域クラブ活動が次の各号のいずれかに該当するときは、認定地域クラブ活動の認定を取り消すものとする。

(1) 不正な手段等により認定を受けたとき。

(2) 教育委員会が指導、助言等をしたにもかかわらず、その改善を期待することができないと認められるとき。

(3) 認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体から前条の規定により認定取消しの申出があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、長与町認定地域クラブ活動認定取消通知書(様式第8号)により、認定地域クラブに通知するものとする。

(認定地域クラブ活動に対する指導助言等)

第11条 教育委員会は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導、助言等を行うものする。

(認定地域クラブ活動に対する支援)

第12条 教育委員会は、認定地域クラブ活動に対し、次に掲げる支援を行うものする。

(1) 生徒、保護者等に対する情報提供

(2) 財政上の支援、学校施設等の優先的な利用に関する配慮その他の認定地域クラブ活動の運営に資する支援

(3) 認定地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職及び兼業の促進

(4) 学校との連携

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年1月30日 教育委員会要綱第1号

(令和8年1月30日施行)