○長与町手話言語条例
令和8年3月31日
条例第6号
言語は、互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものである。
手話は、音声言語である日本語とは異なる体系を有する言語で、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。
耳が聞こえない又は聞こえづらいろう者、中途失聴者、難聴者その他手話を必要とする人(以下「ろう者等」という)は、物事を考え、コミュニケーションを図り、互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。
障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語として位置付けられたものの、手話を使用することができる環境が十分であるとは言い難く、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることに多くの不便や不安を感じながら生活しているろう者等も少なくない。
このような背景を踏まえ、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解と広がりをもって、全ての人々が、相互の違いを認め、地域で支え合いながら、安心して暮らすことができる町を目指すため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務及び町民、事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策の基本事項を定め、もってろう者等を含む全ての町民が共生することのできるまちづくりを推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、全ての人が相互の違いを認め、個性と人格を尊重し合うことを基本理念として行うものとする。
2 ろう者等は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を必要とする者が手話による意思疎通ができる環境づくりのため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者等及び手話に対する理解を深めるとともに、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者等が利用しやすいサービスを提供し、ろう者等が働きやすい環境づくりに努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 町は、次に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。
(1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
(2) 手話による情報を取得する機会の提供のための施策
(3) 手話による円滑な意思の疎通ができる環境づくりのための施策
(4) 手話通訳者の派遣及び養成に関する施策
(5) 前4号に掲げるもののほか、この条例の目的の達成のために町長が必要と認める施策
2 町は、施策を推進するため、必要に応じ、ろう者等、その支援者等と協議を行う。
(手話を習得する機会の確保)
第7条 町は、ろう者等の日常生活及び社会生活の支援を行う民間の団体等と協力し、聴覚障害児が乳幼児期からその保護者又は家族と共に手話を習得することができる機会の確保に努めるものとする。
(学校等における理解の促進)
第8条 町は、学校教育等における手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じ、手話に対する理解の促進に努めるものとする。
(事業所等における理解の促進)
第9条 町は、手話通訳の派遣制度を利用するろう者等が通う事業所等に対して当該派遣制度の周知をし、手話に対する理解の促進に努めるものとする。
(災害時の支援)
第10条 町は、災害時において、ろう者等に対し、情報の取得及び意思疎通の支援について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。