○長与町地域おこし協力隊要綱

令和8年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化の進む本町において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動への従事を促し、並びに本町への定住及び定着を図り、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、長与町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)に関し必要な事項を定め、地域力の維持及び活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「隊員」とは、都市地域等から長与町に住民票を異動し、地域協力活動に従事する者で、町長が委嘱したものをいう。

(地域協力活動)

第3条 隊員は、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。

(1) 農林水産業の振興に関する活動

(2) 地域行事、コミュニティ活動及び町民との協働の推進に関する活動

(3) 地域住民との交流及び移住定住促進に関する活動

(4) 地域の魅力発信及びPRに関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(応募資格)

第4条 隊員の応募資格は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 委嘱時において、年齢が満18歳以上の者

(2) 応募時において、次のいずれかの地域に住民票を有し、かつ、委嘱までに長与町に住民票を異動し、居住できるもの

 三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域に生活の拠点がある者

 三大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域に生活の拠点がある者

(3) 地域協力活動に意欲と関心を持ち、地域住民と協力して活動できる者

(4) 活動期間終了後も長与町に定住する意思を有する者

(5) その他活動内容の性質に応じ、町長が別に定める要件を満たす者

(募集及び選考)

第5条 町長は、隊員の募集を行うときは、募集要項を定め、広く公募するものとする。

2 隊員の選考は、書類審査及び現地体験活動を含む面接により行うものとする。

3 町長は、選考の結果、適任と認める者を隊員として委嘱する。

(委嘱)

第6条 町長は、第5条の規定により選考された者と業務委託契約を締結し、隊員として委嘱する。

2 委嘱の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。委嘱期間は、1年を単位として更新することができるものとし、通算して3年を上限とする。

3 町長は、委嘱しようとする者が委嘱日までに長与町に住民票を異動し、居住していることを確認するものとする。

(委託料)

第7条 町長は、隊員に対し、予算の範囲内において委託料を支給する。

2 委託料の額及び支給方法は、町長が別に定める。

3 委託料からは、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づき、所得税を源泉徴収する。

(活動経費)

第8条 町は、隊員の活動に要する経費として、予算の範囲内において次に掲げる経費を負担する。

(1) 活動旅費

(2) 消耗品費

(3) 研修参加費

(4) 車両リース代

(5) その他町長が必要と認める経費

2 前項の経費の額及び支給方法は、町長が別に定める。

(活動報告)

第9条 隊員は、毎月の活動状況について、長与町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第1号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 隊員は、日々の活動内容を長与町地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)に記録し、前項の活動状況報告書とともに町長に報告するものとする。

(実績報告)

第10条 隊員は、委嘱期間満了時に、活動の成果について実績報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

(服務)

第11条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 地域住民との協調を図り、誠実に活動すること。

(2) 活動内容について、定期的に町長に報告すること。

(3) 町の指示に従い、適切に活動すること。

(4) 活動を通じて知り得た個人情報その他の秘密を漏らさないこと。

(5) 政治的活動又は宗教的活動を行わないこと。

(6) 町の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

2 前項第4号の規定は、隊員がその職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第12条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 隊員の年間活動計画の作成支援

(2) 活動に関するコーディネート

(3) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(4) 活動期間終了後の定住支援

(5) 隊員の任期終了後の起業、事業承継、就業等に関する支援

(6) その他隊員の活動に関して必要な事項

(委嘱の取消し)

第13条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 第11条に規定する服務を遵守しないとき。

(2) 心身の故障のため活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 活動実績が不良で、隊員としてふさわしくないと認められるとき。

(4) 第4条に規定する応募資格を満たさなくなったとき。

(5) 虚偽の申告その他不正な手段により委嘱を受けたことが判明したとき。

(6) その他委嘱を継続することが不適当と認められるとき。

(委嘱期間中の辞退)

第14条 隊員は、やむを得ない事由により委嘱期間中に辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1か月前までに町長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協力隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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長与町地域おこし協力隊要綱

令和8年3月31日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)