○長与町RSウイルスワクチン接種に係る委託外定期予防接種費用助成金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が委託した医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において、RSウイルスワクチン接種に係る予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の全部又は一部を助成するために交付する委託外定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 妊娠28週から妊娠36週6日までの間にある女性
(2) 予防接種を受けた日において長与町に住民登録がある者
(3) 次に掲げる理由により、委託外医療機関において予防接種を受ける者
ア 里帰り出産のため、県内に居住していない場合
イ 主治医等の指示により、県外の医療機関で接種する必要がある場合
ウ その他町長が認める理由がある場合
(4) 第4条第2項に規定する依頼書の発行を受けている者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用に相当する額又はその接種の日の属する年度に町が実施する予防接種の委託契約単価に相当する額のいずれか低い額とする。
(予防接種依頼書の交付)
第4条 委託外医療機関での予防接種を希望する者であって、助成金の交付を申請しようとするものは、事前に、予防接種実施依頼書交付申出書(様式第1号)により、その旨町長に申し出なければならない。
(受診)
第5条 前条第2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、速やかに当該依頼書を委託外医療機関に提出の上、予防接種を受けなければならない。
(1) 委託外医療機関が発行する予防接種に要した費用の領収書
(2) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又は予防接種に係る予診票
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否について決定するものとする。
(1) 交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)
(2) 不交付の決定 委託外定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該交付に係る決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




