○長与町資金管理基準

令和8年3月31日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 資金管理計画等(第5条―第7条)

第3章 金融商品の選択

第1節 保管及び運用の原則(第8条・第9条)

第2節 歳計現金等(第10条―第13条)

第3節 基金(第14条―第17条)

第4節 地方公営企業会計の現金(第18条)

第4章 預金及び有価証券の取扱い(第19条・第20条)

第5章 管理体制(第21条―第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の管理する資金について、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行うため、その管理の原則及び方法について必要な事項を定める。

(法令等との関係)

第2条 本町の資金管理及び運用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この基準は、次の各号に掲げる資金について適用する。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金に属する現金

(4) 地方公営企業会計の現金

(資金管理の原則)

第4条 資金は、安全性の確保、流動性の確保及び効率性の追求の順に優先して管理することを原則とし、これらの意義は次の各号のとおりとする。

(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分に留意すること。

(2) 流動性の確保 支払等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保すること。

(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努めること。

第2章 資金管理計画等

(資金管理計画の策定)

第5条 会計管理者は、毎年度、歳計現金保管計画及び基金運用計画から成る資金管理計画を策定する。

2 資金管理計画の策定に当たっては、第21条に規定する資金管理計画会議の意見を聴くものとする。

(資金管理計画策定に係る留意事項)

第6条 前条第1項の規定による資金管理計画の策定に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 資金の保管及び運用に当たっては、安全性の確保を最重要視し、流動性を確保しつつ、これらを前提として効率性を追求する観点から、資金全体の金融商品の構成が最適なものとなるよう努めること。

(2) 資金不足に備えて調達を実施するに当たっては、一時借入れ又は内部資金の繰替運用のうち、効率性の高い方法を用いること。

(3) 資金の保管、運用及び調達に当たっては、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、資金状況や金利動向などに留意し、効率性の高い方法を用いること。

(資金管理実績の報告)

第7条 会計管理者は、年度当初、前年度の資金管理の実績を資金管理計画会議に報告し、及び公表するものとする。

2 会計管理者は、四半期ごとに、直近四半期の資金管理の実績を取りまとめ、資金管理計画会議に報告し、及び公表するものとする。

第3章 金融商品の選択

第1節 保管及び運用の原則

(満期保有の原則)

第8条 保管及び運用に当たっては、当該商品を満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、運用中の預金の解約又は債権等の売却を行うことができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合(例えば、取引先又は保有資産に関し安全性の懸念が生じ、元本保全のための必要性が認められる場合が考えられる。)

(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合(例えば、支払資金として確保する必要が生じた場合が考えられる。)

(3) 安全性を確保しつつ効率性を確実に向上させるため、当該商品の入替えを行う場合(例えば、市場環境の変化等により、安全性を損なわずに運用の合理性が向上すると認められる組換えを行う場合が考えられる。)

(分散管理の原則)

第9条 保管及び運用に当たっては、資金の性格及び需要の見込を踏まえ、運用期限(満期)の分散、取引先の分散等によりリスク低減に努めるものとする。

第2節 歳計現金等

(保管方法)

第10条 歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)の保管は、次の各号に掲げる金融商品により行う。

(1) 普通預金

(2) 通知預金

(3) 定期預金(元本回収が確実なものに限る。)

(4) 前3号に準じた流動性が確保された金融商品

(保管期間の上限)

第11条 歳計現金等の保管は、原則として1会計年度内とする。

(預金先金融機関)

第12条 第10条各号に定める金融商品のうち、預金については、原則として、町の指定金融機関又は収納代理金融機関のものとする。ただし、運用条件、町との事務処理等の円滑性及び確実性、信用状況等を総合的に勘案し、町長の承認を得た上で、他の金融機関のものとすることができる。

(有価証券保管先機関)

第13条 第10条各号に定める金融商品のうち、有価証券については、適法に登録された証券会社によるものとする。

2 証券会社の選定に当たっては、原則として複数の証券会社から条件提示を受け、利回り、価格、手数料等を含む実質条件及び事務の確実性を比較し、最も有利かつ適切な条件のものとする。

3 前項の規定による比較及び選定に関する記録は、意思決定の過程を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、適切に作成し、及び保存するものとする。

第3節 基金

(運用方法)

第14条 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金に属する現金(以下「基金」という。)の運用は、次に掲げる金融商品により行う。

(1) 普通預金

(2) 通知預金

(3) 定期預金

(4) 国債

(5) 地方債

(6) 政府保証債

(7) 地方公共団体金融機構債

(8) 財投機関債

(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者においてこれらに準ずる安全性があるものと認めるもの

2 基金は、その性格、制約条件等を踏まえ、一括して運用することができる。

3 基金を一括運用した場合における運用収益の配分方法は、各基金の残高、資金の性格、運用状況等を踏まえ、次の各号に定めるところによる。

(1) 配分対象は、一括運用により生じた次の収益とすること。

ア 預金利息

イ 国債利金

ウ 償還差損益等(会計処理上、運用収益として整理されるもの)

(2) 原則として、各基金の一括運用に供した残高の比率により按分すること。

例えば、日次平均残高方式による按分方法は、次のとおりとする。

① 各基金の一括運用対象残高について、日次残高を把握し、対象期間の日次平均残高を算定する。

② 運用収益総額を、各基金の日次平均残高の割合で按分する。

③ 事務処理の都合上日次が困難な場合は、月次平均又は期首・期末平均など、実態に応じた方法による。

(3) 配分は、原則として半期ごとに行うこと。

(運用期間の上限)

第15条 基金の運用期間は、各基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案して、次の各号に掲げる金融商品に応じ、それぞれ当該各号に定める年数を上限とする。

(1) 預金 1年

(2) 有価証券 5年

2 前項の規定にかかわらず、長期にわたり取崩しの見込みがないと判断される基金については、その運用期間の上限を10年とすることができる。

(預金先金融機関)

第16条 第14条第1項各号に掲げる金融商品のうち、預金については、第12条の規定を準用する。

(有価証券保管先機関)

第17条 第14条第1項各号に掲げる金融商品のうち、有価証券については、第13条の規定を準用する。

第4節 地方公営企業会計の現金

第18条 第8条から第13条までの規定は、地方公営企業会計の現金について準用する。

第4章 預金及び有価証券の取扱い

(預金の取扱い)

第19条 預金先金融機関の経営状況は、開示資料、報道、関係機関の公表情報等による継続的な把握を行い、必要に応じて、預金の分散、満期短縮、解約等の措置を講ずる。

(有価証券の取扱い)

第20条 有価証券の購入及び売却に当たっては、約定内容、受渡日、受渡金額等を確認し、その記録を作成する。

2 有価証券残高並びに利払及び償還の入金状況を定期的に照合する。

3 有価証券の取引に関する事務は、複数名による確認を行い、過誤及び不正の防止に努めるものとする。

第5章 管理体制

(資金管理計画会議の設置)

第21条 本町の安全かつ効率的な資金管理を図り、資金管理計画会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の協議事項)

第22条 会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 資金管理計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 運用対象資金に関する事項(余裕資金の抽出、取崩し見込みの確認方法等)

(3) 金融商品の拡大等に関する事項

(4) 分散保有の原則及び流動性確保に関する事項

(5) 資金管理計画の実績(残高、収益、満期構成、時価情報等)の報告の確認、課題整理及び改善等に関する事項

(6) 金融商品の中途売却、組換えその他の例外的措置の要否に関する事項

(7) この基準の改定に関する事項

(8) その他資金管理に関し必要と認められる事項

(会議の構成)

第23条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会計管理者をもって充てる。

3 副会長は、企画財政部長をもって充てる。

4 会議の委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 健康保険部長

(3) 水道局長

(4) 財政課長

(5) 財政課資金管理・財政運営担当職員

(6) 会計課資金管理・運用担当職員

5 会議は、会長の決により、協議内容に応じ、関係課の職員又は金融分野の識見を有する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の開催等)

第24条 会議は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 第5条の資金管理計画の策定及び第7条の資金管理実績の報告を行うとき。

(2) 金融情勢の変化等により、運用方針の見直しが必要となったとき。

(3) 有価証券に係る対象商品の拡大その他重要な判断が必要であるとき。

(4) その他会長が必要と認めるとき。

2 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

3 会議の議事は、出席委員の合意により整理するものとする。

4 会議の議事録は、本町の資金管理に係る意思決定の過程を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、適切に作成し、及び保存するものとする。この場合において、議事録の内容は、出席委員の確認を経て作成するものとする。

(会議の庶務)

第25条 会議の庶務は、会計課において処理する。

(資金管理の権限及び責任)

第26条 資金管理の権限及び責任は、長与町組織規則(平成18年規則第5号)に基づき、会計管理者が有する。

2 資金管理ないし公金管理に従事する者は、扱う資金が町民から預かった公の財産であることを踏まえ、全ての資金管理に関する事項を判断、決定、実行するに当たり、町民の利益を第一の目的とし、法令及び本基準を誠実に守らなければならない。また、資金管理を行うに当たっては、最も町民の利益となるよう、金融情勢等に対して、一般の資金運用者が払うべき注意を怠ってはならない。

第6章 雑則

(運用しない金融商品)

第27条 次の各号に掲げる金融商品による運用は、行わない。

(1) 株式又は株式関連商品

(2) 投資信託(公社債投信を含む。)

(3) 外貨建て資産又は為替リスクを伴う商品

(4) デリバティブ取引、信用取引、先物・オプション、スワップ等

(5) 仕組債その他条件により償還額又は利払いが変動し、元本の確実な回収が担保されないもの

(6) 社債(政府保証等により実質的に信用補完があるものを除く。)

(7) その他本基準に照らし不適当と認められるもの

(本基準の見直し)

第28条 この基準は、金融情勢、制度改正、運用実績等を踏まえ、適宜に見直しを行うものとする。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

長与町資金管理基準

令和8年3月31日 規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 会計
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 規程第3号