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ギフト用電子マネー等で支払わせるアダルトサイトの請求に注意!

最終更新日:
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報
長崎県消費生活センターからの情報です。
配信日 平成27年7月1日
ギフト用電子マネー等で支払わせるアダルトサイトの請求に注意!
〈相談内容〉
一昨日、スマホで無料アダルトサイトにアクセスし、動画再生をクリックしたところ、突然「未入金状態になっている」と表示された。びっくりして業者に連絡し、間違って登録になったと伝えたが聞き入れられず、「未入金は20万円だが、本日正午までに支払えば12万円でよい」と言われ、結局支払うことになった。指示されるままコンビニで大手ネット通販株式会社ギフト用電子マネーを12万円分購入し、電子マネーのコピーをファックスで送ったものの、納得できない。

★消費生活センターからのアドバイス
アダルトサイトのワンクリック請求には応じる必要はありません。業者に連絡してしまうと、強く請求されるだけでなく、こちらの個人情報を与えてしまうことにもなりかねませんので絶対にやめましょう。
最近は、料金支払いにプリペイドカード(以下、カードという)を購入させるケースが多くなっていますが、本ケースのようにカードに記載された番号を他人に教えると使われるタイプのものがあって、コンビ二等で簡単に購入できます。法律で、購入したカードの返金は原則的に認められません。使われる前であれば何らかの救済が図られる場合もまれにありますので、すぐにカード会社に連絡してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐにご相談ください。
○長崎県消費生活センター
095−824−0999
○長与町消費生活相談窓口
095−883−1111



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