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「子どものオンラインゲーム」〜親に内緒で課金のケースも

最終更新日:
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報

長崎県消費生活センターからの情報です。
配信日:令和3年1月21日

「子どものオンラインゲーム」〜親に内緒で課金のケースも
〈内容〉
3日前、クレジットカード会社から、身に覚えのないオンラインゲーム(以下、ゲーム)利用料20万円の請求があった。小学生の娘は、時々私のタブレット端末でゲームをしていたため娘に確認したところ、無断でカード決済を繰り返していたという。2か月前、娘に頼まれ、一度だけゲームのアイテム代千円をクレジットカードで支払ったことがあった。娘はクレジットカードの仕組みはわかっておらず、お金はかからないものと思っていたようだ。対応方法を知りたい。(30代女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス。
○ゲームに関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。子どもがゲーム機やスマホなどでゲームを利用し、アイテムやキャラクター等を手に入れるために、保護者に内緒で課金しているケースがみられます。
○トラブルを防ぐためゲーム会社においても年齢により利用金額の上限設定などの対策をとっている例が増えていますが、年齢を偽って登録してしまいトラブルになるケースがあります。
○民法では、親など法定代理人の同意がない未成年者契約は取消しができるとされていますが、事実関係の証明が難しいことなどから必ずしも返金してもらえるとは限りません。クレジットカード会社に申し出ても、家族間の利用として規約に基づきカードの管理責任を問われ、原則カードの名義人に請求されます。
○トラブルを防ぐために次のことを注意しましょう。(1)親子でゲームの仕組みや料金体系、決済方法などを確認した上で、遊び方や時間などのルールを話し合って決める。(2)大人はクレジットカードや暗証番号を管理する。利用明細を毎月確認する。(3)子供にはカードを使うことはお金を支払うことだということ、ゲームはお金がかかる場合があることを理解させる。(4)依存症が疑われるケースは専門機関に相談する。

※おかしいなと思ったときは、下記連絡先へご相談ください。
○長崎県消費生活センター
電話番号 095-824-0999
○長与町消費生活相談窓口(地域安全課)
電話番号 095-883-1111



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