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「賃貸アパートの保証契約」〜昨年法改正で上限額導入

最終更新日:
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報

長崎県消費生活センターからの情報です。
配信日:令和3年2月12日

「賃貸アパートの保証契約」〜昨年法改正で上限額導入
〈内容〉
1週間前、おいから「アパートを借りるので保証人になってほしい」と頼まれた。保証人の欄には「極度額(債務の弁済上限額)200万円」と書かれている。これはどのような契約なのか。(60代、男性)

★ 消費生活センターからのアドバイス。
消費生活センターには毎年、賃貸住宅の契約に関する多くの相談があり、保証契約に関する相談も多く寄せられています。保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなど債務を背負っている人(主債務者)が、その債務の支払いをしない場合に、その人に代わって支払うことを約束することです。
賃貸アパートの保証人はほとんどが、「根保証契約」です。「保証人になる時点から、その債務者との間の取引で、将来にわたって発生するさまざまな債務を全て保証する」という契約です。保証の対象となる債務(家賃滞納額、原状回復費用等)が契約時点では特定されておらず、保証責任がどの程度大きくなるのか予測するのが難しくなります。
このため、2020年4月1日施行の改正民法で、個人が根保証契約を結ぶ場合は、極度額を事前に合意し、書面または電磁的記録で行うことが必要になりました。保証する極度額の定めがないときは保証契約は成立せず、無効となります。(施行前の契約は有効)
賃貸借に限らず、保証人になる際は、契約の種類と内容をチェックすることが大切です。単なる保証契約や根保証契約のほかに「連帯保証契約」というものもあります。保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうか、催告をしたかにかかわりなく、連帯保証人に返済を求めることもできます。契約書面を十分に確認し、極度額の有無についても確かめましょう。

※おかしいなと思ったときは、下記連絡先へご相談ください。
○長崎県消費生活センター
電話番号 095-824-0999
○長与町消費生活相談窓口(地域安全課)
電話番号 095-883-1111



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