保育料について
第3子以降の保育料を無償化しました詳しくは第3子保育料無償化について (サイト内別ページリンク)をご覧ください。
利用者負担額について0歳から2歳児クラス月額保育料がかかります。途中で お誕生日を迎えても、その年度中は同じクラスに在籍します。教材費や行事費が施設によってかかることがあります。 クラス年齢は令和6年度4月入所以降の場合です。 クラス | 生年月日 | 費用 |
---|
0歳児クラス | 令和5年4月2日~ | 保育料 教材費 行事費など | 1歳児クラス | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 | 2歳児クラス | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 |
3歳から5歳児クラス 3歳のお誕生日を迎えた翌年4月から無償化により保育料は0円となります。給食費(副食費)は実費負担となります。費用は施設によって異なります。教材費や行事費が施設によってかかることがあります。クラス年齢は令和6年度4月入所以降の場合です。 クラス | 生年月日 | 費用 |
---|
3歳児クラス | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 給食費(副食費) 教材費 行事費など | 4歳児クラス | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 | 5歳児クラス | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
保育料の算定方法について保育料 | 税額の対象年度 | 算定基準 |
---|
令和6年4月~令和6年8月分 | 令和5年度(令和4年中の収入) | 保護者の町民税所得割額 ※住宅ローンや寄付金の税額控除などは適用外 | 令和6年9月~令和7年3月分 | 令和6年度(令和5年中の収入) |
保護者(父母など)の町民税所得割額の合算額によって、下記の表のとおり算定します。調整控除を除く税額控除(ふるさと納税などの寄付金控除や住宅ローン控除など)は保育料の算定においては適用となりません。 詳しい計算方法は 保育料等の計算について(PDF:549.5キロバイト) をご覧ください。 保育料基準額表 階層 | 定義 | 標準時間 第1子 | 標準時間 第2子 | 短時間 第1子 | 短時間 第2子 |
---|
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 第2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 第3 | 町民税所得割額48,600円未満 | 15,800円 | 7,900円 | 14,200円 | 7,100円 | 〃 | 〃 (ひとり親世帯等) | 7,400円 | 0円 | 6,600円 | 0円 | 第4(1) | 町民税所得割額57,700円未満 | 23,800円 | 11,900円 | 21,400円 | 10,700円 | 〃 | 〃 (ひとり親世帯等) | 9,000円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 第4(2) | 町民税所得割額77,101円未満 | 23,800円 | 11,900円 | 21,400円 | 10,700円 | 〃 | 〃 (ひとり親世帯等) | 9,000円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 第4(3) | 町民税所得割額97,000円未満 | 23,800円 | 11,900円 | 21,400円 | 10,700円 | 第5 | 町民税所得割額169,000円未満 | 41,000円 | 20,500円 | 36,900円 | 18,400円 | 第6 | 町民税所得割額301,000円未満 | 54,000円 | 27,000円 | 48,600円 | 24,300円 | 第7 | 町民税所得割額397,000円未満 | 60,000円 | 30,000円 | 54,000円 | 27,000円 | 第8 | 町民税所得割額397,000円以上 | 68,000円 | 34,000円 | 61,200円 | 30,600円 | ・保護者(父母など)ともに収入がない場合または非課税の場合、世帯分離に関係なく同住所地にお住まいの方のうち、収入が高い方の町民税所得割額を基に算定します。 ・転入した方、未申告の方などで収入や税額の確認ができない場合、資料の提出を求めることがあります。また、自己都合により期限までに提出ができない場合は、最高額で決定します。変更は翌月以降しかできませんので、必ず期限内にご提出ください。 ・毎年9月に保育料の見直しを行うため、年度の途中で保育料が変更となることがあります。
保育料の負担軽減について(1)第4階層(1)以下に該当する世帯の場合、ひとり親家庭等の場合で第4階層(2)以下に該当する世帯 第1子の年齢・認定の有無などにかかわらず、2人目は半額となります。
(2)お子さんが2人いる場合 小学校就学前の範囲において、教育・保育給付認定を受けて認可保育所等の対象となる施設を同時に利用する 最年長のお子さんから順に2人目は半額です。 
(3)同一生計の子どもが3人以上いる場合(令和6年4月分から適用) 第3子保育料無償化について (サイト内別ぺージへリンク)をご覧ください。
保育料の支払い方法について
利用施設 | 認可保育園 | 認定こども園 |
---|
通知方法 | 入所が決定した場合は町より保育料決定通知書にてお知らせします。 | 支払先 | 長与町 | 各施設 | 支払方法 | 口座振替 |
各施設にご確認ください。 | 支払時期 | 毎月28日 (再振替日 翌月15日) ※ 金融機関休業日の場合は翌営業日 | 手続き | 口座振替依頼書をご提出ください。 |
口座振替ができなかった場合、納付書を送付しますので期日までに確実に納付ください。 保育料や副食費の滞納が発生した場合、児童手当からの徴収を実施しますので、あらかじめご了承ください。
|