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第3子保育料無償化について

最終更新日:

     

第3子以降の保育料を無償化します

 子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和6年4月分から第3子以降の保育料を無償化しています。
 保育施設の利用要件の有無にかかわらず、同一生計の子どものうち最年長の児童から数えて第3子以降の保育料が無償です。

 無償の対象となる費用は認可保育施設の利用者負担額(保育料)です。
 副食費(給食費)および認可外保育施設の利用者負担額(保育料)は、第3子以降無償化の対象外ですので、
 これまでどおりお支払いください。

 ※なお、無償化に係る財源の一部に国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

     ICOPY02

保育施設を新たに申し込みする方へ

 ・利用のお申込み時に申請書へお子さんの情報をご記入ください。
 ・同一生計の別居のお子さんがいる場合は、申込書類と併せて下記の書類の提出が必要です。
  (1) 扶養事実申立書(ワード:18.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (2)別居のお子さんの保険証(写)

保育施設をご利用中の方へ

 ・申請書や現況届をもとに判定しますので、原則お手続きは必要ありません。
  3月末および8月末ごろに送付している保育料決定通知書にてご確認ください。

 ・第1子や第2子が別居している場合や申請書類にお子さんの記載がない場合は、
  第3子以降であるか把握ができないため対象となっていない場合があります。
  別居のお子さんがいる場合は、下記の書類の提出が必要です。
  (1) 扶養事実申立書(ワード:18.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (2)別居のお子さんの保険証(写)
  事前に状況を確認しますので、お手数ですがこども政策課までご連絡ください。

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(ID:5129)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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