第3子保育料無償化について
第3子以降の保育料を無償化します 子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和6年4月にさかのぼって第3子以降の保育料を見直しました。 保育施設の利用要件の有無にかかわらず、同一生計の子どものうち最年長の児童から数えて第3子以降の保育料を無償化します。
無償の対象となる費用は認可保育施設の利用者負担額(保育料)です。 副食費(給食費)および認可外保育施設の利用者負担額(保育料)は、今回の第3子以降無償化の対象外ですので、 これまでどおりお支払いください。
 保育施設を新たに申し込みする方へ ・利用のお申込み時に申請書へお子さんの情報をご記入ください。 ・同一生計の別居のお子さんがいる場合は、申込書類と併せて下記の書類の提出が必要です。 (1) 扶養事実申立書(ワード:18.3キロバイト)  (2)別居のお子さんの保険証(写)
保育施設をご利用中の方へ ・申請書や現況届をもとに判定しますので、原則お手続きは必要ありません。 8月末ごろに送付している保育料決定通知書にてご確認ください。
・対象となる場合、令和6年4月にさかのぼって適用となります。 すでに納入済みの保育料については還付する予定です。 あらためて通知を送付しますので、ご確認ください。
・第1子や第2子が別居している場合や申請書類にお子さんの記載がない場合は、 第3子以降であるか把握ができないため対象となっていない場合があります。 別居のお子さんがいる場合は、下記の書類の提出が必要です。 (1) 扶養事実申立書(ワード:18.3キロバイト)  (2)別居のお子さんの保険証(写) 事前に状況を確認しますので、お手数ですがこども政策課までご連絡ください。
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このページに関する
お問い合わせは
こども政策課
〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:
095-883-1111Fax:095-883-2061
(ID:5129)
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