児童手当について
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としたものです。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正があります。詳細は 児童手当新制度について(令和6年10月以降) のページをご覧ください。
支給について
1.原則として、日本国内に住んでいる児童を養育している方に支給します。(父母のうち、所得の高い方)
※児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給します。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先での手続きが必要です。
支給額について
支給額は、児童の年齢や受給者の所得状況によって変わります。
児童手当(所得制限限度額内)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(※第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※養育している18歳未満(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を、上から第1子、第2子と数えます。
特例給付(「所得制限限度額」以上「所得上限額未満」)
児童を養育している方の所得が、「所得制限限度額」以上「所得上限額未満」の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限について
所得制限は、手当を受ける年の1月1日の扶養人数によって変わります。
(1月~5月分の手当は、手当を受ける年の前年の1月1日)
令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限度額以上の場合、児童手当が支給されません。
【注意】所得上限額以上で令和4年6月分以降の児童手当等が不支給となった後に、翌年度以降の所得が所得上限度額を下回った場合は、あらためて長与町役場こども政策課へ認定書の提出が必要です。
児童を養育している方の所得により、支給額が異なります。(下表)
・(1)未満の場合 …児童手当(児童一人あたり月額10,000円または15,000円)
・(1)以上(2)未満の場合 …特例給付(児童一人当たり 月額5,000円)
扶養人数(人) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(1)所得制限限度額(万円) | 622 | 660 | 698 | 736 | 774 | 812 |
(2)所得上限額(万円) | 858 | 896 | 934 | 972 | 1,010 | 1,048 |
・扶養人数が1人増えるごとに、限度額は38万円加算されます。
・所得には一定の控除があります。
・世帯に施設入所児童がいる場合は、当該児童は扶養人数から除きます。
支給時期について
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の口座へ振り込みます。
(例)6月支給 ⇒2月~5月分を支給
手続きについて
以下の事由が発生したときは、現住所の市区町村での手続きが必要です。
1.初めてお子さんが生まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき(認定請求)
2.養育するお子さんが増えた場合など手当の額が増額になるとき(額改定認定請求)
3.養育するお子さんが減った場合など手当の額が減額になるとき(額改定届)
4.受給者および支給対象児童の住所が変わったとき(消滅届など)
5.公務員になったとき(消滅届)、公務員でなくなったとき(認定請求)
提出(申請)した後、市区町村で認定を受ければ、原則として提出(申請)した翌月分の手当から支給します。
提出(申請)は、上記の事由が発生した日から15日以内に行ってください。
※申請が遅れると、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合や手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
申請に必要な書類が15日以内にそろわない場合でも、必ず手続きは行ってください。不足の書類については後日ご提出ください。
必要な書類など |
【認定請求するとき】 ・請求者の健康保険証の写し(コピー) ※保険証の記号番号にマスキング等をしてコピーをお願いいたします。 ・個人番号(マイナンバー)のわかる書類(保護者分) ※児童の住民票が長与町外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)のわかる書類も必要 ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの 【第2子以降出産で額改定請求するとき】
※児童の住民票が長与町外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)のわかる書類も必要
その他、必要に応じて提出いただく書類があります。 |
現況届について
毎年6月に「児童手当現況届」の提出をお願いしておりましたが、長与町では令和4年度より、受給者の現況を公簿等で確認することで一部の受給者を除き、「児童手当現況届」の提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方にのみ、6月に現況届を送付します。
現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・その他、長与町から提出の案内があった方
※令和3年度以前の現況届が未提出の方は令和3年度以前の現況届は提出が必要です。
※公募等で所得情報が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高く、児童手当の支給額が変更となる場合は、必要書類の提出、配偶者の方の新規申請が必要です。対象となる方にはこちらから通知を送付します。
変更届について
(1)~(3)の変更があった方は届け出が必要になります。
(1)就職・退職等により加入する年金が変更になった方(国民年金から、厚生年金になったなど)で、令和元年6月1日以後に生まれた児童を養育している方
(2)配偶者と婚姻・離婚した方(離婚協議中の受給者が離婚をした場合を含む)
(3)町外に住む配偶者または子どもが転居した方
※令和4年6月1日以降でも変更があれば随時提出をお願いいたします。
以下の変更があった方も、届出が必要です。
(1)児童との同居別居を問わず、児童を養育しなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童が町外に転出するとき(海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※変更の届出がされないと、手当の過払いが発生し、過払い金を返還いただくことになる場合がありますので、確実に提出をお願いいたします。
様式(児童手当様式の中から、必要となるものを出力してください。)
申請書ダウンロード
給食費や保育料の徴収について
受給者の事前の申し出により、児童手当から給食費や保育料を代わりに徴収し、残りの金額を支給することができます。申し出を行う場合は、それぞれの担当(給食費はお子さんが通学している学校、保育料はこども政策課子育て支援係)へご相談ください。
その他
●寄附について●
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを長与町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
●郵送での手続きについて●
必要書類の提出を郵送で行うことができます。
役場に到着した日が申請日となります。(申請後、不足書類の提出については、この限りではありません。)
不着・遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
この他、ご不明な点がありましたら
長与町役場 こども政策子育て支援係までお問い合わせください。
問い合わせ先 | こども政策課 子育て支援係 TEL 095-801-5886 |
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