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児童手当新制度について(令和6年10月以降)

最終更新日:


令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度改正があります

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となります。

制度改正の内容


  改正前 改正後(令和6年10月以降)
 支給対象
 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童
 支給月額・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了:10,000円
 ※第3子以降:15,000円
・中学生 一律:10,000円
 ・3歳未満:15,000円
 ※第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代:10,000円
・※第3子以降:30,000円
 第3子以降のカウント 18歳に達した最初の年度末までの児童  22歳に達した最初の年度末までの児童
 所得制限 あり なし
 支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)


受給資格者

  • 支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
  • 父母指定者(父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として申請できる場合があります)
  • 未成年後見人
  • 児童養護施設等の設置者等または里親

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。

※受給資格者が長与町外に住民登録している場合は住民登録地へご申請ください。

新たに申請が必要な方

  • 所得上限限度額以上の所得があり、児童手当を受給していない方
 →「認定請求書」を提出してください。

※支給対象児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。


  • 高校生年代の児童のみを養育している方
「認定請求書」を提出してください。
※支給対象児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。


  • 現在児童手当を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方(過去に長与町で受給したことがない人など)
「額改定請求書」を提出してください。

※児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。


  • 現在児童手当を受給しており、支給対象児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上となる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

申請方法について

新制度に関する手続きは、現在準備中です。詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5049)
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長崎県長与町
法人番号 5000020423076

〒851-2185
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1
電話番号:095-883-1111095-883-1111   Fax:095-883-1464  
開庁時間:平⽇8時45分~17時30分(祝⽇・年末年始除く)

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