対象世帯次のすべての条件を満たす世帯が対象となります。 (1)令和6年7月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯。 (2)婚姻日において、夫婦がともに39歳以下。 (3)申請日において、町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている。 (4)夫婦の最新の所得の合計金額が500万円未満。 奨学金の返済を行っている場合は、証明書がある場合に限り、所得証明書にかかる年間分の返済額を控除します。 例)520万円(令和5年夫婦所得)- 35万円(令和5年奨学金返済額)=485万円(=補助の対象に該当) ※所得とは、「給与等の収入金額 - 給与所得控除額」のことです。 (5)補助金の交付決定を受けた日から1年以上継続し、長与町に定住する意思がある。 (6)申請日において、夫婦の双方に町税の滞納がない。 (7)申請日において、生活保護法による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない。 (8)夫婦の双方又は一方が、過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく補助金(他の地方自治体が実施するものも含む。)の交付を受けていない。 (9)夫婦の双方が、長与町暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない。 |