大学生年代の子を多子加算に含める場合は手続きが必要です(4月16日まで)
3月中旬ごろに多子加算に関する手続きの案内について、以下の受給者を対象に通知予定です。
(1)今年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者(子を3人以上養育している場合)
(2)18歳年度末を経過した後から22歳年度到達前の子であり、今年3月に卒業見込みの子がいる受給者
※末子が18歳年度末である受給者、多子加算に影響がない受給者を除きます。
※(1)(2)に該当する方で通知が届いていない場合は、下記までお問い合わせください。
提出期限:令和7年4月16日(水曜日)
※期限を過ぎた場合は、申請が届いた翌月からの適用となりますのでご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
概要
令和6年10月からの児童手当制度改正により、児童手当の多子加算となる年齢が大学生年代まで(18歳年度末を経過した後から22年度末)に延長されました。(経済的補助がある場合に限る。)「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは、児童手当の受給者(申請者)が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22年度末まで)の子を多子加算として登録する場合に提出が必要となる書類です。これにより、引き続き第3子以降の多子加算分(月額30,000円)を受給できます。
※18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。
提出が必要な方
下記のいずれかに該当する方は手続きが必要です。
(1)4月から新たに大学生世代となる子(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)に対して、日ごろの世話や経済的補助(生活費や学費等)の相当部分の負担を行い、その大学生世代を含め、3人以上を養育している方。
(2)すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業した後も、引き続き養育される方。
請求時に必要なもの
すでに児童手当を受給している方
※監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22年度末まで)の子のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に疑義が生じた場合、「真正であることを証明する関係書類」の提出を求める場合があります。
新規で児童手当を受ける方
※監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22年度末まで)の子のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に疑義が生じた場合、「真正であることを証明する関係書類」の提出を求める場合があります。
提出の時期について
初回提出時期:毎年3月から4月にかけて(18歳年度末を迎える子が対象)
※令和6年10月~制度改正に係る対象の方は、令和7年3月31日(必着)までに提出が必要です。
次回以降提出が必要な方:初回に提出した確認書に変更があった場合
確認書についてのQ&A
Q1 子が就職している場合や社会保険の被保険者となっている場合、算定の対象になりますか。
A1:その子が就職している場合や社会保険の被保険者となっている場合、当該子が独立して生計を営んでいる可能性があり、算定対象者の要件を欠く可能性があると考えられますが、これらの事実のみをもって多子カウントに含めないと判断するわけではございません。申立人(受給者)の収入によって、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、その子がこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には算定対象に含めることができます。確認書を提出する際には、その「真正であることを証明する関係書類」の提出を求める場合があります。
Q2 「真正であることを証明する関係書類」とはどのようなものですか。
A2:確認書の内容に疑義が生じた場合に求める「真正であることを証明する関係書類」の例として以下の書類などが挙げられます。
・生計費の負担の状況が分かる書類(生活費や家賃等の送金記録の写しなど)
・子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
・子が加入している健康保険が分かるものの写し(被扶養者の場合)
その他、経済的負担について証明できるものがあれば受付します。不要な部分は黒塗りしてください。