令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました!
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
制度の概要については内閣府ホームページをご覧ください。
小学校就学前のお子さんがいらっしゃるご家庭で、幼児教育・保育施設や子育て支援事業の利用を希望される保護者の方は、フローチャートで無償化の対象となるかをご確認ください。
お子さんは対象?幼児教育・保育無償化フローチャート(PDF:164.5キロバイト)
幼児教育・保育施設や子育て支援事業等を無償で利用するためには、事前に長与町(住所地)で認定を受ける必要があります。
無償化の対象に該当していても、認定を受けずに施設や事業を利用した際の利用料は無償となりませんのでご注意ください。
対象の施設・事業について
無償化の対象となる施設・事業は大まかに次のとおりです。
○幼稚園、保育園(所)、認定こども園(月額上限あり)
◆ 3歳児クラスから5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が無償化
◆ 0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんは、 住民税非課税世帯が無償化
○幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育(日額上限あり)
◆ 保育の必要性の認定のある、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化
○認可外保育施設等(月額上限あり)※認可保育施設を利用していない場合
◆ 保育の必要性の認定のある、3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料が無償化
◆ 保育の必要性の認定のある、0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんは、 住民税非課税世帯が無償化
○障害児通園施設等
◆ 3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料が無償化
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
長与町内の施設・事業について
○認可保育所(園)・認定こども園
○町内幼稚園
○町内認可外保育施設
○一時預かり(一時保育)事業
○ファミリーサポートセンター
○病児保育事業
幼児教育・保育の無償化の対象となる認定を受けるための手続き(認定申請)と施設・事業を利用するための手続き(利用申請)はそれぞれ行う必要があります。利用する施設・事業によって、申請書の提出先が異なりますので、利用する前に各施設および役場こども政策課までお問い合わせください。