○長与町職員表彰規程

昭和42年4月1日

規程第2号

(表彰の基準)

第1条 長与町職員であって、次の各号の一に該当する者に対しては、町長がこれを表彰する。

(1) 職務遂行に当り、功績抜群であった者

(2) 特に奇特な行為があった者

(3) 職員にして在職25年以上の者で、勤務成績が優秀な者

(4) 職員にして在職30年以上で退職する者で、勤務成績が優秀な者

(5) 長与町職員提案制度実施要綱(平成23年要綱第6号)による提案及び実施した事業が優秀と判断された者

(表彰の期日)

第2条 表彰は、毎年12月28日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に行う。ただし、前条第4号に掲げる表彰については、毎年3月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰の方法は、表彰状及び記念金品を授与する。記念品については、次のとおり定める。ただし、第1条第5号に掲げる者については、表彰状を授与する。

(1) 第1条第1号及び第2号に掲げる者については10,000円相当額

(2) 第1条第3号に掲げる者については40,000円相当額

(3) 第1条第4号に掲げる者については50,000円相当額

(表彰の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者には、表彰を行わない。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたもの

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(3) その他町長に於て不適当と認められる者

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月23日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年10月30日規程第6号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年10月18日規程第27号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町職員等表彰規程は、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年9月20日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

長与町職員表彰規程

昭和42年4月1日 規程第2号

(平成24年9月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第2号
昭和46年4月23日 規程第1号
昭和49年11月1日 規程第7号
昭和55年6月14日 規程第4号
平成3年3月30日 規程第3号
平成7年10月30日 規程第6号
平成11年3月31日 規程第2号
平成19年10月18日 規程第27号
平成23年9月20日 規程第8号
平成24年9月11日 規程第5号