○長与町職員提案制度実施要綱
平成23年3月29日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、行財政改革の一環として、職員の創意工夫による政策・施策提案並びに事務事業の改善等に関する提案を職員に求めることを通じて、職員の政策形成能力の向上並びに職員の士気の高揚を図り、もって町政の効率的な運営及び町政の発展に寄与することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、町民生活の向上に寄与するもの、又は行政運営の能率化に効果があるもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 新たな施策の企画・立案、既存の施策の見直し等の行政施策に関するもの
(2) 業務能率が向上するもの
(3) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの
(4) 住民サービスの向上に寄与するもの
(5) 職場の環境改善に繋がるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、有益な改善に繋がるもの
(提案の種類)
第3条 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 新規事業提案(第6条第2項に規定する提案を含む。)
(2) 業務改善提案(第6条第2項に規定する提案を含む。)
(3) 課題提案(改善策を伴わない課題のみの提案をいう。)
(4) 業務改善事例報告(業務改善をすでに行った事例報告をいう。)
(提案者)
第4条 職員(会計年度任用職員を含む。)は、個人又は共同で前条の提案をすることができる。
(提案の方法)
第5条 提案者は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、事務局に提出しなければならない。
(提案の時期)
第6条 提案の提出は、随時行うことができる。
2 町長は、特に必要と認めた事項に関し期間を定め、提案を募集することができる。
3 毎年7月の1月間を促進月間とし、職員は、当該期間中積極的な提案に努めなければならない。
(職員提案審査委員会)
第7条 提案の審査を行うため、職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、副町長を委員長、総務部長を副委員長とし、次に掲げる10名以内の委員をもって構成する。
(1) 総務部門、財政部門、企画部門から職員各1名
(2) 前号に掲げる者のほか、委員長が任命する職員
3 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(提案の審査)
第8条 提案の審査は、実現性、創造性、経済性、能率性、努力性等の要素を勘案して、職員提案審査表(様式第3号)により審査しなければならない。
2 審査委員会は、提案を審査するにあたり必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 委員長は、提案の審査が終了したときは、各審査委員の提案審査表をとりまとめのうえ、町長へ提出するものとする。
(提案の採択等)
第9条 町長は、審査委員会の審査結果に基づき、提案採択の可否を決定し、職員提案審査結果(審査経過)通知書(様式第4号)により、理由を付して提案者に通知するものとする。
(提案の公表)
第10条 採択の結果については、その内容を公表する。ただし、提案者が氏名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
2 審査が長期に渡る場合は、経過を公表するものとする。
(実施の指示及び報告)
第11条 町長は、採用を決定した提案について、関係部課等の長に対し実施に関する指示を行うものとする。
3 関係課長は、提案事項を実施した場合は、職員提案実施報告書(様式第6号)を作成し、町長及び委員長に報告しなければならない。
(表彰)
第12条 町長は、提案及び実施した事業が優秀なものについて、長与町職員表彰規程(昭和42年規程第2号)に基づき表彰を行う。
(事務局)
第13条 職員提案制度に関する事務は、行政改革担当課において処理する。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、職員提案制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。