○長与町行政改革推進委員会規則

昭和60年7月6日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員及び委員会の運営について必要な事項を定め、社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進することを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、長与町の行政改革の推進に関する重要事項を調査・審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長与町行政改革推進委員会規則

昭和60年7月6日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年7月6日 規則第10号
平成4年11月30日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第13号