○長与町印鑑条例施行規則
平成6年12月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町印鑑条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 条例第5条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者が当該照会書に対する回答書を持参し、町長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印が押印されたものに限る。)
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 第1項の回答書の提出期間は、印鑑の登録を申請した日から起算して14日以内とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 町長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録証の返還)
第4条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(2) 条例第11条の規定により印鑑の登録を消除されたとき。
(事故等の場合における証明)
第6条 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法とする。
(印鑑登録証明書の不交付)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付しない。
(1) 印鑑登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の識別が困難であるとき。
(2) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証の管理)
第8条 印鑑登録者は、条例第13条第1項の規定によりその代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)
第9条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(保存期間)
第10条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる書類以外の物にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(1) 印鑑(登録・廃止・引替交付)申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月12日から施行する。
(規則の廃止)
2 長与町印鑑条例施行規則(昭和49年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成12年3月10日規則第1号)
この規則は、平成12年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第21号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成29年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月21日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧様式第4号により交付されている印鑑登録証は、新様式第4号により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。