○長与町交通安全の保持に関する条例

昭和42年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 長与町における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、長与町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織及び委員の任期)

第3条 協議会は、23人以内をもって組織し、町長が委嘱する。委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(協議会の任務)

第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行い、必要と認める事項について、町長に対し意見を述べることができる。

(1) 交通道徳の高揚に関する事項

(2) 交通安全思想の普及に関する事項

(3) 安全運転の確保に関する事項

(4) 交通安全施設の整備に関する事項

(5) 踏切事故防止対策に関する事項

(6) 交通事故被害者の救済に関する事項

(交通指導員)

第5条 交通安全を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は30人以内とする。

(指導員の任期等)

第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が欠けた場合、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 指導員に対しては、予算の定めるところにより謝礼金を支給する。

4 指導員が町長の招集による会議その他に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)を準用して、費用弁償を支給する。

(指導員の任務)

第7条 指導員は、次の任務に当たる。

(1) 児童、生徒を交通事故から守るための指導

(2) 成人の交通法規の認識と交通道徳の高揚

(3) その他交通安全の保持に関し、必要と認める事項

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月14日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長与町交通安全の保持に関する条例

昭和42年6月23日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和42年6月23日 条例第15号
昭和43年6月27日 条例第27号
昭和52年9月27日 条例第35号
昭和55年3月22日 条例第10号
昭和59年3月27日 条例第10号
昭和63年3月29日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第2号
平成16年6月23日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第3号