○長与町交通安全の保持に関する条例
昭和42年6月23日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 長与町における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、長与町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織及び委員の任期)
第3条 協議会は、23人以内をもって組織し、町長が委嘱する。委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の任務)
第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行い、必要と認める事項について、町長に対し意見を述べることができる。
(1) 交通道徳の高揚に関する事項
(2) 交通安全思想の普及に関する事項
(3) 安全運転の確保に関する事項
(4) 交通安全施設の整備に関する事項
(5) 踏切事故防止対策に関する事項
(6) 交通事故被害者の救済に関する事項
(交通指導員)
第5条 交通安全を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は30人以内とする。
(指導員の任期等)
第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が欠けた場合、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員に対しては、予算の定めるところにより謝礼金を支給する。
4 指導員が町長の招集による会議その他に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)を準用して、費用弁償を支給する。
(指導員の任務)
第7条 指導員は、次の任務に当たる。
(1) 児童、生徒を交通事故から守るための指導
(2) 成人の交通法規の認識と交通道徳の高揚
(3) その他交通安全の保持に関し、必要と認める事項
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月14日から適用する。
附則(昭和55年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。