○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員を兼ねる場合は、当該職員に対し報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 長与町農業委員会委員、長与町教育委員会委員、長与町選挙管理委員会委員、長与町監査委員並びに長与町固定資産評価審査委員会委員で委員会及び調査等のため出席したときは1日につき1,500円を、その他別表に定める機関の委員は1日につき1,000円を費用弁償として支給する。ただし、1日につき1支給を受けた場合、更に他の事項についてはこれを支給しない。

2 特別職の職員で非常勤のものが職務のため旅行したときは、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の例により旅費を費用弁償として支給する。

3 前項において、特別職の職員で非常勤のものは行政職の職員の最上位の職務の級に相当するものとみなす。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 従来の長与村各種委員等報酬及び費用弁償条例(昭和34年条例第13号)及び長与村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第10号)は、この条例公布の日から廃止する。

(昭和42年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年10月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年7月4日条例第23号)

この条例は、昭和46年7月4日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第35号)

この条例は、昭和47年1月1日から適用する。ただし、「長与町自然保護審議会」の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月22日条例第46号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、選挙管理委員会は昭和52年6月1日、その他は同年4月1日から適用する。

(昭和52年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年7月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長与町社会教育指導員の報酬については、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年10月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日条例第35号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第10号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日条例第25号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、長与町環境審議会の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第14号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第9号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月5日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第19号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第14号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

職務

報酬の額(円)

町長

長与町表彰審議専門委員会

委員

日額 7,000

長与町行政改革推進委員会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町総合開発審議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町まち・ひと・しごと創生推進会議

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町地域公共交通会議

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町行政不服審査会

会長

〃 11,200

委員

〃 9,900

長与町情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃 11,200

委員

〃 9,900

長与町男女共同参画推進委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

統計調査員

町長が定める額

長与町防災会議

会長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与町交通安全対策協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町避難行動要支援者避難支援連絡協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町国民保護協議会

委員

専門委員

幹事

〃 7,000

産業医

年額 600,000

長与町特別職報酬等審議会

会長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与町指定管理者候補者選定委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町財産評価委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町いじめ問題調査委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町民生委員推薦会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

嘱託医(内科)

月額 70,500

嘱託医(歯科)

〃 70,000

長与町立児童館運営委員会

委員長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与町子ども・子育て会議

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町要保護児童対策地域協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町地域福祉計画推進委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町養護老人ホーム等入所判定委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町障害者自立支援認定審査会

会長

〃 19,300

委員

〃 10,500

長与町地域自立支援協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町国民健康保険運営協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町介護認定審査会

会長

〃 19,300

委員

〃 18,300

長与町地域包括支援センター運営協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町介護保険運営協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町在宅医療介護連携推進協議会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

支えあい「ながよ」推進協議体

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町地域ケア会議

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町保健対策推進協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町フッ化物洗口推進協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町新型インフルエンザ等対策本部

本部員

〃 7,000

長与町予防接種健康被害調査委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町モーテル類似旅館業審議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町環境審議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町農業委員会委員候補者評価委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町農業振興協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町経営・生産対策推進会議

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町空家等対策協議会

委員

〃 7,000

長与町都市計画審議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

教育委員会

長与町教育委員会

委員

年額 258,000

21世紀ふれあい基金管理委員会

委員長

日額 7,400

委員

〃 7,000

学校評議員

〃 4,000

長与町就学支援委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町立学校通学区域検討委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町学校運営協議会

委員

〃 4,000

長与町いじめ問題対策連絡協議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町いじめ等学校問題サポートチーム

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町奨学資金運営委員会

委員

〃 7,000

長与町学校給食運営委員会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町学校事故調査委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与与町あたらしい学校づくり検討委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

学校医(一般)

年額224,000円を上限額とし、基本報酬額179,200円に、人数割報酬額(担当する小学校又は中学校の全学年の児童数又は生徒数×100円)を加えた額

学校歯科医

学校医(耳鼻科)

基本報酬額36,000円に、人数割報酬額(担当する小学校の第1学年及び第4学年の児童数又は中学校の第1学年の生徒数×100円)を加えた額

学校医(眼科)

基本報酬額36,000円に、人数割報酬額(担当する小学校の第4学年の児童数又は中学校の第1学年の生徒数×100円)を加えた額

学校薬剤師

年額 157,000

学校産業医

月額 50,000

長与町社会教育委員会

委員長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与町社会教育推進指導員

年額 70,000

長与町文化振興審議会

委員長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与町立公民館運営審議会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町図書館協議会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

新図書館整備計画検討委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町民文化ホール運営委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町スポーツ振興審議会

会長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町スポーツ推進委員

年額 70,000

長与町文化財保護委員会

委員長

日額 7,400

委員

〃 7,000

長与北部地区多目的研修集会施設運営委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町勤労青少年ホーム運営委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

長与町働く婦人の家運営委員会

委員長

〃 7,400

委員

〃 7,000

選挙管理委員会

長与町選挙管理委員会

委員長

年額 343,000

委員

〃 258,000

長与町明るい選挙推進協議会

会長

日額 7,400

委員

〃 7,000

選挙長、開票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定に基づき別に町長が定める額

選挙立会人、開票立会人

投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

監査委員

長与町監査委員

識見者

月額 83,000

議会選出者

〃 55,000

農業委員会

長与町農業委員会

会長

年額343,000円に、活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

委員

年額258,000円に、活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

長与町農地利用最適化推進委員

年額252,000円に、活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会

長与町固定資産評価審査委員会

委員長

日額 9,000

委員

〃 8,600

その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定により任用する各種委員等

予算の範囲内で町長が定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)