○長与町交通安全対策協議会規則

昭和42年6月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、長与町交通安全の保持に関する条例(昭和42年条例第15号)の施行に伴ない、長与町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、交通安全の総合的企画及びその推進等の事項について、調査及び審議する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、交通安全担当課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町交通安全対策協議会規則

昭和42年6月23日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和42年6月23日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第19号