○長与町交通安全対策協議会規則
昭和42年6月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、長与町交通安全の保持に関する条例(昭和42年条例第15号)の施行に伴ない、長与町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、交通安全の総合的企画及びその推進等の事項について、調査及び審議する。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、交通安全担当課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。