○長与町選挙管理委員会規程

昭和53年4月1日

規程第3号

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、長与町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときはくじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときはすみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり、指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、ただちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、すみやかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長はすみやかにその旨を町長及び議会に通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第11条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年4回開くこととする。

3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは臨時に会議を開くことができる。

(委員会の招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集をしようとするときは、委員長に文書で請求しなければならない。

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その聴取をすることができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には委員長が記名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 委員会の開閉、議事の審議、議決等委員会の議事に関しては、長与町議会会議規則(昭和39年規則第1号)を準用する。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び職務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) 委員会の予算の経理に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局の構成、服務

(事務局の設置)

第19条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(職員)

第20条 事務局に事務局長及び係長を置く。

2 委員長は、必要があると認めたときは、事務局に会計年度任用職員を置くことができる。

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌握し、書記その他の職員を指揮監督する。

2 係長は、事務局長の職務を補佐する。

(書記)

第22条 事務局に書記として長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)第2条に規定する職員を置く。

2 委員長は、必要があると認めたときは、前項に規定する職員のほか、他の事務部局の職員をその任命権者の承認を得て、書記として併任することができる。

(職員の服務)

第23条 服務に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第24条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、上席の書記がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第25条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、上席の書記の承諾を得てこれを閲覧し、又はその謄本の交付を受けることができる。

(文書の取扱い)

第26条 文書の収受、処理、編さん及び保存については、法令に定めるもののほか長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)を準用する。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員長の行う告示は、町の掲示板に掲示してこれを行うものとする。

(公印の様式)

第28条 委員会、委員長、委員長の職務代理者の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日選管規程第1号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年9月1日選管規程第1号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年12月1日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に開会中の選挙管理委員会の会議に係る会議録への委員長の署名については、なお従前の例による。

(令和5年9月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

長与町選挙管理委員会規程

昭和53年4月1日 規程第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年4月1日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第15号
平成25年5月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第1号