○長与町公文書取扱規程

平成17年3月31日

規程第3号

長与町処務規程(平成2年規程第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書事務の体制(第4条―第6条)

第3章 文書の受領、配布及び収受(第7条―第15条の2)

第4章 文書の処理(第16条―第27条)

第5章 文書の浄書発送(第28条―第34条の3)

第6章 文書方式(第35条―第38条)

第7章 文書の編綴及び保存(第39条―第50条)

第8章 文書処理の監督(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)第2条第2号に規定する公文書(総合行政ネットワーク文書を含む。以下「文書」という。)をいう。

(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 電子メール 情報通信網を利用し、専用のソフトウェアを介してやり取りするデータ及びファイルをいう。

(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)の電子文書交換システムにより電子署名が付与される文書をいう。

(5) 電子掲示板 長与町役場内部の情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るための機器及びソフトウェアを利用する者全員にあてて電子的に情報を発信するための機能をいう。

(6) アドレス 電子メールを利用する際、相手先の利用者を特定するためのデータをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、常に、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。

3 文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。

第2章 文書事務の体制

(総務課の職責)

第4条 総務課は、文書管理主管部署として、文書事務全般に関する運営、指導、調整及び研修等を行うものとする。

(主務課長の職責)

第5条 各課の課長(事務局にあっては事務局長。以下同じ。)は、主務課における文書事務の責任者として、課内の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱補助者の職務)

第6条 主務課における文書事務を補佐するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任を補佐するため、文書取扱補助者を置くことができる。

3 文書取扱主任及び文書取扱補助者は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 課内における文書事務についての指導及び調整

(2) 課の収受文書整理簿(様式第1号)への記録事務

(3) 文書の整理、保管、置換え、保存及び廃棄に関する作業の指揮

第3章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第7条 町に到達した文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)は、総務課において受領する。ただし、課の所管事務に係る文書で主務課に直接到達したものは、主務課において受領し、収受することができる。

2 総務課は、受領した文書を次の各号に定めるところに従い配布する。

(1) 進展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報(以下「特殊文書」という。)は、開封せず封皮に収受日付印を押し、特殊文書整理簿(様式第2号)に所要事項を記入の上、直接名宛て人に配布し、受領印を徴する。

(2) 特殊文書のうち町長又は町庁舎宛てのものについては、開封して配布先を確認の上、前号の手続きをとるものとする。

(3) 前2号以外の文書のうち配布先の明確な文書は閉封のまま、不明確な文書にあってはこれを開封し、主務課を確認の上、各課に配布する。

3 勤務時間外に到達した文書は、当直者を経て総務課が受領する。

(複数課に関係のある事務の主管)

第8条 2以上の課に関係のある文書物件は、その関係が最も深い課が所管するものとする。その所管について意見が異なるときは、文書担当課長が定める。

(主管でない文書の返付)

第9条 配布を受けた文書で、その所管に属しないと認められるものがあるときは、速やかに文書担当課長に返付しなければならない。町の所管に属さない文書は、総務課が返送又は転送の手続をとるものとする。

(官報及び県公報)

第10条 官報及び県公報は、総務課で管理及び保存する。ただし、町に関係した記事その他主要なものが掲載されているときは、町長及び副町長の閲覧に供するものとする。

第11条 料金未納又は不足の文書物件が到着したときは、官公署及び学校が発送したもの又は文書担当課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(文書の収受)

第12条 各課は、文書が配布されたとき(主務課に直接到達した場合を含む。)、内容を点検の上、収受しなければならない文書については、その余白に収受日付印を押印し、収受文書整理簿に必要事項を記入しなければならない。ただし、刊行物、ポスター、挨拶状その他軽易な文書については、これらの手続を省略することができる。

2 文書の収受日付印の所定の欄には、収受文書整理簿に記した当該文書の番号を転記する。

3 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書と認められるものについては、収受日付印の下に収受時間を明記し、かつ、取扱者の認印を押印し、その封皮を添付しなければならない。

4 回答文書等については、課発送文書整理簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の受領及び配布)

第13条 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、総務課又は主務課の文書取扱主任が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

第14条 総務課が前条の規定により受領した当該文書は、当該文書に係る事務を所掌する主務課の文書取扱主任に電子メールにて配布する。

第15条 主務課の文書取扱主任は、第13条の規定により総合行政ネットワーク文書を直接受信したとき又は前条の規定により総合行政ネットワーク文書に係る電子メールを受信したときは、当該文書を速やかに紙に出力する。

2 主務課の文書取扱主任は、前項の規定により紙に出力を行った当該文書に総合行政ネットワーク文書である旨明示し、第12条の規定の例により、収受を行う。

(ファクシミリ及び電子メール文書の受領及び配布)

第15条の2 ファクシミリ及び電子メールにより受信した文書の受領及び配布については、第7条から第9条までの規定を準用する。

2 文書取扱主任は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち、公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。

3 文書取扱主任は、ファクシミリにより受信した文書及び前項の規定により出力した文書にファクシミリ文書及び電子メール文書である旨明示し、第12条の規定の例により、収受を行う。

4 前項の規定により公文書として処理した後の電子メールについては、廃棄しなければならない。ただし、再利用する予定がある等の理由により保存する必要のあるものについては、この限りではない。

第4章 文書の処理

(文書の処理)

第16条 文書の配布を受けたときは、課長は自ら処理するもののほか、処理要領を示して取扱者に配布して速やかに処理させなければならない。

2 課長において重要又は異例に属すると認められる文書は、速やかに上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。

(文書の起案等)

第17条 事務の処理は、起案用紙(様式第4号)にその処理案を記載し、決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡易又は定例のものについては、その文書の余白に処分案を記載し、又は簿冊を用いて決裁を受けることができる。

2 起案文書は、起案者、課員、主査、係長、課長補佐、参事、課長、理事、部長、副町長、町長の順に回議する。

3 起案文書のうち、他の課に関係ある事項については、主務課長を経た後に順次関係の深い課から合議する。

4 合議を受けた関係課において異議があるときは、速やかに主務課と協議し、なお協議が整わないときは、双方の意見を付し、上司の指示を受けなければならない。

5 起案者は、回議案が回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、当該回議案の上部欄外に「廃案」若しくは「要旨変更」と朱書し、かつ、回議又は合議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。

6 受領した文書のうち、単に供覧することによって処理の完結するものは、供覧の旨を朱書した上で、関係者に供覧しなければならない。

第18条 処理案の文書は、正確かつ明瞭に、その文章は平易かつ簡潔に口語体でなければならない。

2 特に起案理由の説明を要するものについては、本案の前に簡単にその要領を記載し、複雑なものは項を分けて要領を列記しなければならない。

3 参照として特に記載を要する事項は、本案後にその要領を朱書するほか、法規その他参照を必要とする事項は、その参照条文等を抜粋して、処理案の末尾に朱書して添付しなければならない。

4 文章を訂正したときは、その箇所に訂正者の印を押さなければならない。

5 電報案は、特に簡明を主とし、官公署、学校等で県の示された略符号を周知しているものについては、略符号を用いなければならない。

(電話又は口頭による処理)

第19条 電話又は口頭をもって処理した事項のうち、重要と認められるものは、電話(口頭)受理用紙(様式第5号)にその要領を記載の上、処理しなければならない。

(関係文書の添付)

第20条 処理案には、完結に至るまでの関係書類を点綴して、その経過を明らかにしなければならない。

第21条 関係文書は、日付の順に従って下から上に編綴しなければならない。

(特殊文書の取扱)

第22条 重要又は機密の取扱いを必要とする文書は、課長又は起案者が携帯し、決裁を受けなければならない。

第23条 照会通達等で例規となるべき文書は、その上部に例規の印を押さなければならない。

第24条 急を要する文書は、主務者が携帯して決裁を受けなければならない。

第25条 親展、書留、速達、配達証明等特別の取扱いを必要とする文書には、その上部にその旨を朱書又は押印しなければならない。

第26条 完結すべき文書は、回議の際、上部に発送後完結又は回覧後完結の印を押さなければならない。

(決裁文書及び閲覧済文書の処理)

第27条 町長の決裁文書又は閲覧済文書は、その上部に決裁日付印(様式第6号)を押し、主務課長又は事務取扱者に送付しなければならない。

第5章 文書の浄書発送

(文書の浄書及び校合)

第28条 発送文書又は公布若しくは公示する文書は、主務課で浄書、立案者で校合し、金券、特殊郵便物及び小包郵便は包装の上、起案者とともに総務課に回付しなければならない。

2 総合行政ネットワーク文書の浄書及び校合については、前項の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの端末機(以下「端末機」という。)への入力をもって浄書とみなし、端末機に入力した内容と決裁済文書との確認をもって校合とみなす。

(公印の取扱い)

第29条 公印は、常に印箱に収め執務時間中は文書担当課長が、文書担当課長が不在のときは行政係長が、文書担当課長、行政係長ともに不在のときは、総務課の上席職員がこれを管守し、退庁のときは印箱を閉じ、施錠するとともに厳重に管守しなければならない。

2 公印は、管守場所以外の場所に持ち出すことはできない。

(公印の使用)

第30条 浄書が終わった施行文書には、公印を押さなければならない。ただし、庁内文書及び軽易な対外文書については、公印を省略することができる。

2 公印を使用するときは、押印する文書に起案文書を添えて公印保管者に提示し、その承認を得て押印し、長与町の公印に関する規程(昭和44年規程第1号。以下「公印規程」という。)第7条に定める公印使用簿(公印規程様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。

3 常時相当数の公印を押す必要のある文書又は一度に大量の公印を押す必要のある文書については、公印規程第9条に定める公印刷込み承認願(公印規程様式第6号)により公印管理者の承認を得た上で、公印の印影を押印することができる。

4 公印については、公印規程に定めるものとする。

(電子署名)

第31条 第30条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 前項の電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。

(文書の補正)

第32条 町から発送する文書又は物件で違式、誤びゅう、脱落又は用語等に適当でないものがある場合には、主務課長は、施行前に補正しなければならない。ただし、重要なものの補正については、主務課長は、上司と協議しなければならない。

(文書の発送)

第33条 文書の発送は、次に定めるところにより行う。

(1) 主務課は、特殊文書の収受による発送の場合は総務課備付けの発送文書整理簿(様式第9号)に、それ以外の発送文書については課発送文書整理簿(様式第3号)に、文書番号及び発送日等所要事項を記入の上、退庁時限の2時間前までに総務課に送付する。

(2) 総務課は、各主務課から送付された文書を即日発送する。

(総合行政ネットワーク文書の送信)

第34条 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより文書を送信するときは、文書取扱主任が送信するものとする。

(ファクシミリ及び電子メール文書の送信)

第34条の2 ファクシミリ及び電子メールで送信することができる文書は、第30条ただし書の規定により公印の押印を省略できる文書とする。

2 ファクシミリ及び電子メールを利用する文書は、第17条に規定する決裁を受けた後、送受信装置で送信することにより施行されたものとする。

(電子掲示板文書の送信及び施行)

第34条の3 電子掲示板を利用して送信することができる文書は、第30条ただし書の規定により公印の押印を省略できる文書のうち、不特定の職員に対して周知する内容の文書とする。

2 電子掲示板を利用する文書は、第17条に規定する決裁を受けた後、当該文書データを添付した電子メールを総務課が指定したアドレスに送信し、総務課がこれを受信し電子掲示板に掲載することにより文書が施行されたものとする。

第6章 文書方式

(令達の種類)

第35条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

(3) 告示 管内全部又は一部に公示するもの

(4) 訓令 所属行政機関、所属職員に対する指揮監督権に基づき命令するもの

(5) 令達 特定の個人、法人又は団体等に対し、その権限に基づき命令するもの

(6) 指令 所属行政機関、所属職員、個人、法人又は団体の申請又は伺に対し、その権限に基づき行う処分を通知命令するもの

(文書の署名)

第36条 文書の署名は、別に定めるもののほかは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 一般には町長名を用いること。ただし、出納事務については、会計管理者名を用いること。

(2) 庁内及び支所等を往復する文書であって、事件が軽易なものは、副町長名を用いることができる。

(文書の記号及び番号)

第37条 条例、規則、告示、公告、訓令、令達、指令、通達及び要綱には、町名を冠し、それぞれ総務課備付けの番号簿(様式第10号)により番号を付ける。

2 収受した一般文書及び特殊文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付ける。

(1) 記号は、一般文書については「長与○収第 号」、特殊文書については「長与特○収第 号」とする。

(2) 前号に規定する記号の○印に該当する各課の文字については、次のとおりとする。

 総務課 総

 情報管理室 情

 秘書広報課 秘

 契約管財課 契

 地域安全課 地

 政策企画課 政

 財政課 財

 税務課 税

 収納推進課 収

 福祉課 福

 こども政策課 こ

 高田保育所 高

 住民環境課 住

 健康保険課 健

 介護保険課 介

 土木管理課 土

 都市計画課 都

 産業振興課 産

 会計課 会

 上下水道課 上

 教育総務課 教総

 学校教育課 学

 生涯学習課 生

 議会事務局 議

 選挙管理委員会 選

 農業委員会 農

 監査委員 監

 固定資産評価審査委員会 固

(3) 番号は、一般文書については各課備付けの収受文書番号簿により、特殊文書については総務課備付けの特殊文書整理簿により付ける。

3 発送する一般文書、及び、収受した特殊文書に基づく発送文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付ける。

(1) 記号は、一般文書については「長与○発第 号」、収受した特殊文書に基づく発送文書については「長与特発第 号」とする。

(2) 前号に規定する記号の○印に該当する各課の文字については、前項第2号の定めるところによる。

(3) 番号は、一般文書については各課備付けの課発送文書整理簿により、収受した特殊文書に基づく発送文書については総務課備付けの発送文書整理簿により付ける。

4 経由文書には、総務課備付けの経由文書整理簿(様式第11号)により番号を付ける。

5 文書の番号は、会計年度により更新する。

(文書の方式)

第38条 文書の方式は、様式第12号によらなければならない。

第7章 文書の編綴及び保存

(文書分類)

第39条 すべての文書は、大分類、中分類、小分類及び細分類により分類整理し管理しなければならない。

2 主務課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の変更又は追加を検討し、細分類登録変更届(様式第13号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の置換えや廃棄の際に、文書の保存年限等を見直した場合

3 総務課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更又は追加を行わなければならない。

(1) 全く新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目の中では分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

(文書の整理)

第40条 文書の整理は、原則として総務課が指定する簿冊により行う。

2 簿冊には、次に掲げる事項を記入したタイトルを背表紙(様式第14号)に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 大中小分類

(4) 細分類名

(5) サブタイトル

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 所属名

3 厚さ1.5センチメートル未満の簿冊には、前項各号に掲げる事項を記入したタイトルを原則として表紙(様式第15号)に貼付する。

4 一つの簿冊には、同一細分類の文書のみを綴ることができる。

(文書目録の添付)

第41条 簿冊に綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、当該簿冊の最初の頁に文書目録(様式第16号)を添付する。

2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付する。

3 簿冊に新たな文書を綴るときには、当該文書にインデックス等を添付して番号を順次記入し、文書目次に貼付け番号、日付及び文書名を追加記入する。

4 簿冊の大きさ、形状等により文書目録を当該簿冊に綴ることができない場合は、担当職員が一括して保管するものとする。

(保存種別及び保存期間)

第42条 文書の保存種別及び保存期間は、次の5種とする。ただし、法令に別段の定めがあるものは、この限りでない。

(保存期間)

第1種 永久保存

(1) 条例、規則、訓令及び公示

(2) 重要又は例規となるような指令及び通達

(3) 議会の会議録及び議決書

(4) 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類

(5) 各種の台帳、原簿で重要なもの

(6) 紛議争訟に関するもの

(7) 重要な事業の計画及び実施に関するもの

(8) 財産、営造物、財政及び町債に関し重要なもの

(9) 会計書類中特に後日の証明上重要なもの

(10) 印鑑に関する書類

(11) 廃置分合、境界変更又は名称変更その他統計及び地図等町史の資料となるもの

(12) その他将来の例規及び証拠となるもの若しくは永久保存の必要があると認められるもの

第2種 10年

(1) 出納に関する証拠書類及び決算の認定を終った金銭物品に関する文書で永久保存の必要のないもの

(2) 町税その他各種の公課に関するもの

(3) 町議会に関する書類で永久保存の必要のないもの

(4) 官公庁への申請、上申、報告及び官公庁からの指令に関する書類で永久保存の必要のないもの

(5) 官報及び長崎県公報で長与町関係分

(6) 歳入歳出予算に関する書類で永久保存の必要のないもの

(7) 統計報告書類で永久保存の必要のないもの

(8) その他10年間保存の必要があると認められるもの

第3種 5年

(1) 給与に関するもの

(2) 備品の出納に関するもの

(3) 議会一般質問に関するもの

(4) その他5年間保存の必要があると認められるもの

第4種 3年

(1) 予算関係文書

(2) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(3) 台帳登録を終了した諸申請

(4) 出張命令簿、出勤簿、時間外勤務命令書及び当直日誌の類

(5) 文書の収受及び発送に関するもの

(6) その他3年間保存の必要があると認められるもの

第5種 1年

(1) 軽易な往復文書

(2) その他1年間保存の必要があると認められるもの

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年による文書は、当該文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(常用文書)

第43条 主務課長は、次に掲げる文書を常用文書として指定することができる。

(1) 未完結文書

(2) 台帳、名簿等の使用頻度が高い簿冊

(文書の保管)

第44条 文書の保管は、文書取扱主任のもと主務課において行う。

2 文書の保管期間は、原則として保存年限起算日より1年とする。

3 文書の保管は、次に掲げる方法により行う。

(1) 担当職員は、年度末までに翌年度保管することとなったすべての簿冊について、保管簿冊通知書(様式第17号)に必要事項を記載し、文書取扱主任に提出する。

(2) 文書取扱主任は、担当職員から提出された保管簿冊通知書と簿冊を対照、確認したうえで、保管簿冊通知書を総務課へ提出する。

(3) 総務課は、主務課から提出された保管簿冊通知書に受領印を押印し、原本を保管簿冊目録として管理し、その写しを主務課の文書取扱主任に交付する。

(4) 文書取扱主任は、交付された保管簿冊目録の写しを保管する。

(文書の置換え)

第45条 文書の置換えは、保管期間の経過した文書のうち保存年限が満了していない文書を対象に、毎年5月から6月の文書整理期間内に、文書取扱主任のもと主務課において行う。

2 文書の置換えは、次に掲げる方法により行う。

(1) 総務課は、保存書庫へ置換えする必要がある簿冊について、保管簿冊目録から簿冊保存指示書(様式第18号)を作成し、主務課の文書取扱主任へ交付する。

(2) 文書取扱主任は、総務課から交付された簿冊保存指示書と簿冊を対照したうえで、総務課の指定する日に保存書庫に運び、指定する場所に簿冊を収納する。この場合において、文書取扱主任は、該当する簿冊の文書目録が作成されていることを確認し、その写しを作成して保管する。

(3) 文書取扱主任は、簿冊保存指示書に置換え年月日等必要事項を記入し、総務課へ提出する。

(4) 総務課は、主務課から提出された簿冊保存指示書をもとに、保存書庫へ置換えされた簿冊の確認作業を行ったのち受領印を押印し、原本を保存簿冊目録として管理し、その写しを主務課の文書取扱主任に交付する。

(5) 文書取扱主任は、交付された保存簿冊目録の写しを保管する。

(文書の保存)

第46条 文書の保存は、文書取扱主任のもと主務課が保存書庫において行う。

2 文書は、それぞれの文書の保存年限に従って保存期間が満了するまでの期間、保存するものとする。

3 書棚の割り振り、保存書庫の保守、点検及び鍵の管理等は、総務課が行うものとする。

(保存文書の利用)

第47条 保存文書を利用する場合は、総務課備付けの保存文書閲覧簿(様式第19号)に記入のうえ、総務課の承認を得て閲覧等を行わなければならない。

(簿冊の庁外携行)

第48条 簿冊又は文書は、公務により特に指示を受けた場合のほか、庁外に携行してはならない。

(倉庫の取締)

第49条 文書簿冊を取蔵する倉庫の開閉は、これを厳重にし、部外者を出入させてはならない。また、倉庫内において喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(文書の廃棄)

第50条 文書の廃棄は、毎年5月から6月の文書整理期間の総務課が指定する日に、文書取扱主任のもと主務課で行う。

2 文書の廃棄は、次に掲げる方法により行う。

(1) 総務課は、廃棄する必要のある簿冊について、保存簿冊目録から簿冊廃棄指示書(様式第20号)を作成し、主務課の文書取扱主任へ交付する。

(2) 文書取扱主任は、総務課から交付された簿冊廃棄指示書と簿冊を対照したうえで、総務課の指定する日に保存書庫から該当簿冊を指定場所に運ぶ。

(3) 文書取扱主任は、簿冊廃棄指示書に廃棄年月日等必要事項を記入し、総務課へ提出する。

(4) 総務課は、主務課から提出された簿冊廃棄指示書をもとに、運び出された簿冊及び保存書庫の確認作業を行ったのち受領印を押印し、原本を廃棄簿冊目録として管理し、その写しを主務課の文書取扱主任に交付する。

(5) 主務課は、廃棄対象の簿冊等を焼却或いは消去又はリサイクル処理する。

(6) 文書取扱主任は、交付された廃棄簿冊目録の写しを保管する。

3 前項第2号において、保存期間延長の必要があると判断された簿冊があるときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書取扱主任は、保存期間の延長が必要とされる簿冊について保存期間延長届(様式第21号)により総務課へ報告する。

(2) 総務課は、文書取扱主任から提出された保存期間延長届を受け、保管している保存簿冊目録における当該簿冊の保存年限及び廃棄年度等の変更を行うとともに、当該簿冊の背表紙の記載内容の変更を文書取扱主任に指示する。

(3) 文書取扱主任は、総務課からの指示に基づき、当該簿冊の背表紙の記載内容を変更する。

第8章 文書処理の監督

(文書処理状況の監査)

第51条 町長は、文書担当課長に命じて随時庁内文書処理状況を監査させることができる。

2 文書担当課長は、前項の監査をなした場合は、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規程第14号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式第4号及び様式第5号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成20年3月27日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規程第8号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月2日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町公文書取扱規程の一部を改正する規程の規定は、平成21年2月16日から適用する。

(平成21年12月28日規程第8号)

この規程は、平成21年12月29日から施行する。

(平成23年3月29日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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長与町公文書取扱規程

平成17年3月31日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規程第3号
平成17年6月30日 規程第14号
平成18年3月30日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第10号
平成20年3月27日 規程第6号
平成20年6月30日 規程第8号
平成21年3月2日 規程第2号
平成21年12月28日 規程第8号
平成23年3月29日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第5号
平成28年3月31日 規程第3号
平成28年9月15日 規程第6号
平成30年3月30日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第7号