○長与町の公印に関する規程

昭和44年1月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴なう届出、登録の手続並びに押印、保管等に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 特別な用途に使用するため必要があるときは、前項に定める公印のほか、町長の承認を受けて、特殊な公印(刻印及び焼印を含む。)を置くことができる。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻、廃止及びこれに伴なう届出)

第4条 公印保管者は、公印を作成し又は改刻したときは、遅滞なく公印作成(改刻)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公印作成(改刻)届を提出した公印保管者は、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく公印廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 公印保管者は、改刻又は廃止により不用となった公印を文書担当課長に引き継がなければならない。

(登録)

第5条 文書担当課長は、公印台帳(様式第3号)を備え前条第1項の規定により届出のあった公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前条第2項の規定により届出のあった公印については、当該公印の印影の登録を抹消するものとする。

(公示)

第6条 前条の規定により次の各号に掲げる公印について登録又は抹消したときは、すみやかにその旨及び印影並びに作成、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 町印

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の氏名並びに文書番号及び件名その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印事故届)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を文書担当課長を経由して町長に提出しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は公印の取扱いに準じ、文書担当課長が保管するものとする。

(電子公印)

第10条 電子計算組織及びファクシミリ(以下「電子計算組織等」という。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子公印刷込み承認願(様式第7号)により文書担当課長の承認を得て、電子計算組織等に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他不正使用のないよう、電子計算組織等に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第11条 文書担当課長は改刻、その他の理由により廃止した町長印、町長職務代理者印及び町印は永久に、その他の公印は5年間保存しなければならない。

2 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により文書担当課長がこれを廃棄するものとする。

1 この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は当分の間この規程により、作成したものとして使用することができる。

(昭和60年11月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年8月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年6月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年11月15日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規程第12号)

この規程は、平成7年1月12日から施行する。

(平成8年6月28日規程第3号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規程第9号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

種別

寸法

ミリメートル平方

用途

保管者

1

町長印

30

賞状用(2ケ)

総務課長

2

町長印

24

辞令、一般文書用

総務課長

3

町長印

24

申請、許可、認可用

総務課長

4

町長職務代理者印

24

一般文書用

総務課長

5

副町長印

18

一般文書用

総務課長

6

会計管理者印

18

出納事務用

会計管理者

7

窓口専用町長印

21

戸籍専用

住民環境課長

8

窓口専用町長印

21

諸証明用(除戸籍)

住民環境課長

9

窓口専用町長印

21

諸証明用(自動交付機等専用)

住民環境課長

10

窓口専用町長印

21

諸証明用(税務関係)

税務課長

11

窓口専用町長印

21

諸証明用(国民健康保険及び後期高齢者医療関係)

健康保険課長

12

窓口専用町長印

21

諸証明用(介護保険関係)

介護保険課長

13

窓口専用町長職務代理者印

21

戸籍専用

住民環境課長

14

窓口専用町長職務代理者印

21

諸証明用(除戸籍)、諸証明用(自動交付機等専用)

住民環境課長

15

窓口専用町長職務代理者印

21

諸証明用(税務関係)

税務課長

16

窓口専用町長職務代理者印

21

諸証明用(国保税関係)

健康保険課長

17

窓口専用町長職務代理者印

21

諸証明用(介護保険関係)

介護保険課長

18

町印

21

国民健康保険被保険者証等、介護保険被保険者証等、共済保険金請求事務用

総務課長

19

部局長印

18以内

一般文書用

各部局長

20

課長印

18以内

一般文書用

各課長

21

(所)長印

18以内

一般文書用

各室(所)

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長与町の公印に関する規程

昭和44年1月1日 規程第1号

(平成31年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年1月1日 規程第1号
昭和60年11月21日 規程第2号
平成2年6月30日 規程第5号
平成4年8月10日 規程第6号
平成6年6月30日 規程第6号
平成6年11月15日 規程第10号
平成6年12月27日 規程第12号
平成8年6月28日 規程第3号
平成10年3月30日 規程第2号
平成18年3月30日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第8号
平成20年6月30日 規程第9号
平成23年3月29日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第3号
平成31年2月26日 規程第1号