○長与町総合開発審議会規則
昭和48年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、町の適正な総合開発を図るため、長与町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町の総合開発に関すること。
(2) 前号以外のことについて、町長の必要と認める事項に関すること。
(事業)
第3条 審議会は前条の所掌事務を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 総合開発に関する研究調査に関すること。
(2) 有識者による総合開発に関する診断実施に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織及び会議)
第4条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 10名以内
2 審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
3 審議会の会長は、審議会を代表し会務を総理する。ただし、会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集する。
5 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会は会長の指名する委員をもって組織し、部会長は当該部会の委員の互選により定める。
3 部会長は部務を掌握し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告するものとする。
4 前項に定めるものの他、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定めることができる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員の中から町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(委員の任期)
第7条 審議会の委員の任期は、2ヶ年とする。
2 審議会の委員に欠員を生じた場合は、第4条の規定により補欠委員を任命する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、長与町役場で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。