○長与町役場職員交通事故等に関する処分要綱

平成元年2月8日

要綱第1号

交通事故等に対する処分要綱(昭和49年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、長与町役場職員の綱紀粛正の一環として、町職員の起こした交通事故等に対する処分要綱を定め、職員の責任と自覚を促すとともに交通事故防止に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、長与町役場が所有する公用車並びに私用車を問わず適用する。

(安全運転の確保)

第3条 職員は車両の運転にあたっては、常に人命尊重を旨とし、次の各号の交通法規を遵守して安全運転に努めなければならない。

(1) 無免許運転の禁止

(2) 飲酒運転の禁止

(3) 過労運転等の禁止

(4) 速度違反運転の禁止

(5) その他交通法規に違反する運転の禁止

(処分の範囲)

第4条 職員の交通事故等に関する処分の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第23号)に定めるもののほか本要綱により行う。

(処分の基準)

第5条 任命権者は、職員が交通事故等を起こしたときは、別表の交通事故等に対する処分基準表により処分を行うものとする。

(処分の加重軽減)

第6条 前条に規定する処分については、交通事故等の具体的事情に応じ、次の各号に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することができる。

(1) 過去において、交通事故等を理由とした懲戒処分等を受けたことの有無

(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無

(3) 相手方の過失の程度

(4) 事故後にとった職員の措置の内容

(5) 刑事処分の内容

(6) 公安委員会による行政処分の内容

(7) 自動車等の使用形態

(8) 相手方及び町に与えた損害の程度

(9) その他の特別な事情

(関係職員に対する処分)

第7条 職員が、第5条による処分に該当する事故を起こし又は交通法規に違反した場合において、当該職員以外の職員に責任があると認められるときは、当該関係職員に対しても別表の基準を勘案して処分を行うものとする。

(事故の報告義務)

第8条 交通事故が発生した場合は、公私の別を問わず主管課長(課長に係る事故にあっては主管部長、部長に係る事故にあっては副町長。以下この条において同じ。)へ報告するものとする。主管課長は報告受理後、町長に交通事故報告書(別記様式)により報告し、警察署と連絡調整して当該職員の調書(別記様式)を作成し町長に提出するものとする。

(事故による損害等の負担)

第9条 長与町役場の所有する車両によって業務遂行中に生じた事故については、運転者の故意又は重大な過失等に基づく場合を除いて、原則として役場がその損害を負担する。

2 業務以外で起こした事故並びに私用車による事故については、いかなる場合も役場は一切責任を負わず、その損害も一切負担しない。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 交通事故等に関する処分要綱(昭和49年要綱第4号)は、廃止する。

(平成14年3月6日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別記様式の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交通事故等に対する処分基準表

被害区分

違反の内容

他人を死亡させたとき

他人を傷つけたとき

他人の物を損壊したとき

事故を伴わないとき

重傷

軽傷

無免許運転

懲戒免職

懲戒免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

減給又は戒告

酒酔い運転

懲戒免職

懲戒免職

懲戒免職

懲戒免職

懲戒免職

酒気帯び運転

懲戒免職又は停職

懲戒免職又は停職

懲戒免職、停職又は減給

停職又は減給

停職、減給又は戒告

ひき逃げ

懲戒免職又は停職

懲戒免職又は停職

停職又は減給

あて逃げ

停職又は減給

その他の違反、過失運転

懲戒免職、停職又は減給

懲戒免職、停職又は減給

減給又は戒告

停職、減給又は戒告

停職、減給又は戒告

備考

1 別表中「重傷」とは、医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた負傷をいい、その他の負傷を軽傷という。

2 この基準の適用は、公用車・私用車の別を問わない。

画像

長与町役場職員交通事故等に関する処分要綱

平成元年2月8日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)