○長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年4月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 長与町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員、常任委員長、議会運営委員長の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 343,000円

副議長 月額 285,000円

議員 月額 258,000円

常任委員長、議会運営委員長 月額 271,000円

2 議員報酬は、議長及び副議長、常任委員長、議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその任期が開始する月から前項の議員報酬を日割計算により支給する。

3 議長、副議長及び議員、常任委員長、議会運営委員長が任期満了辞職除名の場合は、その当月分までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし、死亡の場合は、全額支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その月の15日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、費用弁償として次の旅費を支給する。

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

長与町の地域内を旅行したとき

長与町の地域外を旅行したとき

議員が招集に応じ、又は委員会に出席したとき

その他公務のため旅行したとき

議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したとき

本会議又は全員協議会に出席したとき

委員会に出席したとき

議長

2,000

2,000

2,000

3,000

15,000

13,000

副議長

2,000

 

2,000

3,000

15,000

13,000

議員

1,700

 

1,700

2,700

14,000

12,000

委員長

 

2,000

 

3,000

15,000

13,000

委員

 

1,700

 

2,700

14,000

12,000

2 長崎市及び時津町への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、議長、副議長及び委員長は2,000円とし、議員及び委員は1,700円とする。

3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

4 前3項の規定にかかわらず、長与町議会基本条例(平成25年条例第30号)第7条の規定による議会報告会及び住民懇談会において旅行した場合における日当は支給しない。

(期末手当)

第5条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号の規定に該当して地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した場合に限る。)、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第36号)の規定による改正後の長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 長与町議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和25年条例第2号)は、廃止する。

4 長与町議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和38年条例第16号)は、廃止する。

(昭和44年6月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年11月20日条例第42号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第24号)

この条例中、第2条の規定は、昭和45年10月1日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和46年4月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第28号)

この条例は、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第26号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の長与町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の報酬については昭和54年1月1日から、費用弁償については昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月22日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第18号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第29号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第10号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第42号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年4月26日 条例第23号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年4月26日 条例第23号
昭和44年6月19日 条例第26号
昭和44年11月20日 条例第42号
昭和45年10月12日 条例第24号
昭和46年3月17日 条例第3号
昭和46年4月23日 条例第18号
昭和46年12月20日 条例第28号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和48年6月27日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和49年12月24日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第11号
昭和63年3月29日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年9月19日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年12月26日 条例第36号
平成12年3月22日 条例第31号
平成14年3月22日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第13号
平成18年3月30日 条例第10号
平成20年8月26日 条例第18号
平成20年12月19日 条例第29号
平成23年9月27日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第42号
平成27年3月27日 条例第10号
平成28年12月28日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第34号
令和2年3月24日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年5月26日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第27号
令和5年12月19日 条例第11号