○長与町特別職報酬等審議会規則

昭和48年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、職員報酬等の額について審議するため、長与町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第13号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第24号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

長与町特別職報酬等審議会規則

昭和48年10月1日 規則第16号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第16号
平成4年11月30日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年6月30日 規則第13号
平成20年8月29日 規則第24号