○長与町職員の給与の支給に関する規則

昭和42年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は現物給付を除くほか、全て現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(給与の振込み)

第4条の2 給与条例第20条に規定する申出は、書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

2 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第14条に規定する給与の月額は、給与条例第10条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第10条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項第13条及び第14条に規定する有給休暇による場合とする。

2 給与条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた時は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第10条の規定によって、給与を減額する場合においては、その月における減額する給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当及び期末手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第10条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その月の15日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(非常時の支給)

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は日割計算によりその際支給する。

(職員の異動の場合の給料の措置)

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新に所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者はその際に給料を支給する。

(日割計算)

第13条 職員が給料の計算期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給料の計算期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給料の計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者は職員から扶養親族届(様式第1号)を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを認定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号の一に該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第15条の2 職員が給与条例第9条の2に規定する住居手当の支給を受けようとする場合には、様式第2号の住居届によるものとする。職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、前項の届出を受けたときは、届出書に係る事実を確認し、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の7第1項及び給与条例第9条の2の職員たる要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 前項の規定による確認に当たっては、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

4 第1項の規定による届出に係る職員が、食事等を併せ支払っている場合の家賃に相当する額の算定は、別に定める基準に従い、町長が行うものとする。

5 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同条第1項による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 住宅手当を受けている職員が、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当の支給)

第16条 給与条例第9条の3第3項の規則で定める額は、通勤に利用する自動車等の使用距離につき、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

2 給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合、任命権者を異にして異動した場合、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、町長が定める様式第3号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

5 給与条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

6 給与条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

7 給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

8 通勤手当は、支給単位期間(第11項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この項から第11項まで及び第22項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第9条に規定する給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第2項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

9 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

10 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

11 給与条例第9条の3第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

12 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

13 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

14 給与条例第9条の3第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

15 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第9条の3第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第7項第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第9条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

16 給与条例第9条の3第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

17 給与条例第9条の3第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内の期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1か月

18 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

19 支給単位期間は、第12項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第13項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

20 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

21 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

22 給与条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

23 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、長与町職員服務規程(平成17年規程第4号)による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給与の支給日に支給する。

4 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」と読み替えるものとする。

第18条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第18条の2 給与条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25(当該勤務が給与条例第11条第4項に規定する1月について60時間を超えた勤務である場合、その超えた時間の勤務については100分の50)

第18条の3 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条の4 給与条例第14条の規則で定める手当の額は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

(宿日直手当の支給)

第19条 宿日直手当は、第17条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給する。

(管理職手当の支給)

第20条 管理職手当は、次の各号に掲げる職にある者に対して、当該各号に定める額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)にあってはその額に給与条例第3条第3項で定める育児短時間勤務職員等の算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。

(1) 部長、会計管理者、議会事務局長、教育次長、理事 77,400円

(2) 課長、農業委員会事務局長、監査事務局長 62,300円

(3) 主幹 51,900円

(4) 室長、所長、参事 49,600円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第1項各号に掲げる職にある者が他の職を兼ねるときは、その兼ねる職にある者として受けるべき管理職手当は、支給しない。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の傷病による休職及び公務上の傷病による休暇の場合を除く。)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第20条の2 給与条例第15条の2第1項の規則で定める職員は、前条第1項各号に掲げる職にある職員とする。

2 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、会計管理者、理事、議会事務局長、教育次長 8,000円

(2) 課長、主幹、農業委員会事務局長、監査事務局長 7,000円

(3) 室長、所長、参事 6,000円

3 給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、会計管理者、理事、議会事務局長、教育次長 4,000円

(2) 課長、主幹、農業委員会事務局長、監査事務局長 3,500円

(3) 室長、所長、参事 3,000円

4 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(期末手当の支給)

第21条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下この条から第22条の6まで「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号の一に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条第1項により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外のもの

2 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされた期間(公務若しくは通勤又は派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因する傷病により休職にされた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 期末手当基準日以前6か月以内の期間にあっては、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める職員

5 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときは、その前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは別に期末手当の支給日を定めることができる。

第22条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これら職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 前条第4項第1号から第4号までの一に該当する者

(3) その退職に引き続き前条第4項第5号に該当する者となった者

2 期末手当基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、それぞれ給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第21条第4項各号に掲げる者が、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第22条の3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当等支給一時差止処分書(様式第4号)及び給与条例第17条の3第5項に規定する説明書(様式第5号)を交付しなければならない。

2 前項の規定による文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在が知れない場合においては、その文書を長与町公告式条例(昭和25年条例第34号)に定められた掲示場に掲示することをもって、これに代えることができるものとし、掲示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第22条の4 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第22条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第22条の6 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分及び加算割合は、次のとおりとする。

給料表

職員の区分

加算割合

行政職給料表

7級に属する職員

100分の15

6級に属する職員

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の5

2 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(勤勉手当の支給)

第23条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号の一に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第19条第1項に規定する職員を除く。)

(2) 第21条第1項第3号及び第4号に掲げる職員

(3) 育児休業職員のうち育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外のもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在において、その職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務時間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の130

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

4 前2項の勤務期間による割合は、次に定めるところによる。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。

(1) 6月1日及び12月1日の場合

 勤務期間が6か月の場合 100分の100

 勤務期間が5か月15日以上6か月未満の場合 100分の95

 勤務期間が5か月以上5か月15日未満の場合 100分の90

 勤務期間が4か月15日以上5か月未満の場合 100分の80

 勤務期間が4か月以上4か月15日未満の場合 100分の70

 勤務期間が3か月15日以上4か月未満の場合 100分の60

 勤務期間が3か月以上3か月15日未満の場合 100分の50

 勤務期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の40

 勤務期間が2か月以上2か月15日未満の場合 100分の30

 勤務期間が1か月15日以上2か月未満の場合 100分の20

 勤務期間が1か月以上1か月15日未満の場合 100分の15

 勤務期間が15日以上1か月未満 100分の10

 勤務期間が15日未満 100分の5

 勤務期間が零 零

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業(第21条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与の減額の対象となった期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤又は派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

7 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第21条第4項の規定を準用する。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 勤勉手当の支給日は6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときは、その前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第24条 勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第22条の規定により期末手当の支給を受けることができない職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、同条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第25条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の長与村職員の給与に関する規則は、廃止する。

3 給与条例附則第11項の規定により読み替えられた給与条例附則第4項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和43年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、第17条第2項及び第23条第1項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和48年7月から適用する。

(昭和49年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月24日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、管理職手当の支給については昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第11号)

この規則は、昭和52年12月22日から施行する。

(昭和54年6月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第21条第3項第2号及び第23条第6項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定及び第20条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(長与町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 長与町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第21条を改正する規定及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年3月29日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第9号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長与町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月29日規則第18号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第31号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町職員の退職管理に関する規則の一部改正)

3 長与町職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長与町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第3条第1項

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の長与町職員の給与の支給に関する規則第23条第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の長与町職員の給与の支給に関する規則第22条の規定を適用する。

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長与町職員の給与の支給に関する規則

昭和42年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)