○長与町職員服務規程
平成17年3月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日を除き、午前8時45分から午後0時まで及び午後1時から午後5時30分までとする。
2 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
3 職務の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、別に定める。
(出勤者の整理)
第3条 職員は出勤時刻を厳守し、主管課長はその状態を把握し、人事担当課長から求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
2 人事担当課長は全職員の出勤状態を把握しなければならない。
(遅参早退)
第4条 職員は定刻に遅れて出勤し、又は早退しようとするときは遅参、早退の所要の事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。ただし、公務又は天災事変のため遅参したときは、町長の承認を受けて定刻出勤扱いとすることができる。
(欠勤)
第5条 職員が欠勤するときは、あらかじめ欠勤届を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(私事旅行)
第6条 私事旅行のため6泊以上の旅行をするときは、休暇又は欠勤の承認を受ける際、その事由、期間及び旅行先を記し、転地療養にあっては、医師の診断書を添えて町長の承認を受けなければならない。
(執務命令)
第7条 前条の規定による休暇中でも、緊急の用務により町長から執務を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。ただし、病気その他事故のため出勤できないときは、その旨を申し出るものとする。
(裁判所の召喚を受けたときの手続)
第8条 裁判所の召喚を受けた者は、その期日及び出廷先を届出なければならない。
2 職務に関し、証人又は鑑定人としての裁判所の召喚に応ずるときは、予め町長の承認を受けなければならない。
3 前項の場合は、帰庁後速やかにその要領を町長に報告しなければならない。
(休暇時等の事務処理)
第9条 休暇、欠勤、旅行、出張の場合、急を要するもので、完結していない文書があるときは、課長に申し出なければならない。
2 前項の申し出があったときは、課長は直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。
(事務処理)
第10条 職員は、事務の遂行に当たっては、上司の命令に服し、合理的な方針及び計画を立て、連絡協調を図りながら、確実かつ迅速に処理しなければならない。
(事故報告)
第10条の2 職員は、公務の内外を問わず、不適正な事務処理その他の行為を行い、当該行為が次のいずれかに該当する疑いがある場合は、速やかにその内容の詳細を上司に報告して、指示を受けなければならない。
(1) 公務の運営に支障を与える場合
(2) 他人に損害を与える場合
(3) その他報告を要する場合
3 所属長は、前項に規定する精査の際の判断に関して必要がある場合は、事前に人事担当課長に協議することができる。
4 人事担当課長は、第2項の事故報告書を永年保管するものとする。
(執務時間中の離席)
第11条 職員は、執務時間(休憩時間を除く。)中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、執務時間(休憩時間を除く。)中に、喫煙のための離席をしてはならない。
(新任後の届出)
第12条 新任者が着任したときは、住所届及び履歴書を3日以内に提出しなければならない。
(事務引継)
第13条 退職又は休暇の場合は、3日以内に担任事務引継書及び保管文書物品の目録書を作成し、後任者又は上司の指定した者に引継がなければならない。
2 前項の書類に関し、説明書を必要とするものには、説明書を添付しなければならない。
3 上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継を行うことができる。
(願、届の取扱)
第14条 服務及び身分についての願、届は、主務課長を経由しなければならない。
(退庁時の整理)
第15条 職員が退庁しようとするときは、その所管にかかわる文書物件を所定の場所に収蔵し、散失することのないよう整理するとともに、印章、かぎその他重要物品の保管については、特に注意を払わなければならない。
(文書の秘密保持)
第16条 すべての文書は、町長の許可を受けなければ庁外の者に示し、又は謄写をさせることができない。
2 自己の担任事務でない事項であっても、機密に属する事項は、他に漏えいしてはならない。
(出勤状況調査)
第17条 人事担当課長は、職員の出張、休暇又は忌引その他勤怠状況を調査し、出勤簿等を整理し、毎月10日までに前月分の職員勤怠表を作成して、町長に提出しなければならない。
(出張)
第18条 出張しなければならない用務があるときは、出張命令簿によって命ずる。
(旅行時の心得)
第19条 出張中、出張命令期限内にその用務を終ることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、予めその理由を具して許可を受けなければならない。
2 特別な事情によって前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。
第20条 出張者が出張中、疾病又は事故のため、服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。
(復命)
第21条 出張したときは、帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、復命書を省略することができる。
第22条 職員は庁舎、営造物その他町の財産、又はその附近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
2 課長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。
第23条 火災その他の危難が迫ったときは、各課長又は営造物管理者は、所属職員をして次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、監守者を定めて監守させなければならない。
(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品
(2) 非常持出の表示のある文書及び器具その他の物品
(3) 文書簿冊及び図書
(4) 諸機械、器具その他の物品
(非常持出の表示)
第24条 重要な書類及び物品は、非常持出の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して非常変災に際し、直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規程第15号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規程第6号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規程第19号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。