○町長及び副町長の旅費条例

昭和25年5月22日

条例第4号

第1条 町長及び副町長の公務旅行に対する国内旅行については、次の表によりこれを支給する。

(単位:円)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

町長

3,000

15,000

13,000

副町長

2,700

14,000

12,000

2 長崎市及び時津町への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 前2項に定めるもののほか、町長及び副町長に支給する旅費については、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

第2条 前条の規定による旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の旅費支給方法による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後に属する支給について適用する。

(昭和27年1月30日条例第50号)

本条例は、昭和27年1月30日より施行し、同年1月1日から適用する。

(昭和29年6月18日条例第10号)

本条例は、昭和29年6月18日より施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和32年8月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和35年7月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年2月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年10月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第27号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の長与町町長、助役、収入役の旅費条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

町長及び副町長の旅費条例

昭和25年5月22日 条例第4号

(平成20年7月1日施行)