○町長及び副町長の旅費条例
昭和25年5月22日
条例第4号
第1条 町長及び副町長の公務旅行に対する国内旅行については、次の表によりこれを支給する。
(単位:円)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||
町長 | 3,000 | 15,000 | 13,000 |
副町長 | 2,700 | 14,000 | 12,000 |
3 前2項に定めるもののほか、町長及び副町長に支給する旅費については、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後に属する支給について適用する。
附則(昭和27年1月30日条例第50号)
本条例は、昭和27年1月30日より施行し、同年1月1日から適用する。
附則(昭和29年6月18日条例第10号)
本条例は、昭和29年6月18日より施行し、同年4月1日から適用する。
附則(昭和32年8月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
附則(昭和35年7月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和39年2月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年10月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月27日条例第27号)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 改正後の長与町町長、助役、収入役の旅費条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第16号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。