○町長及び副町長の旅費条例

昭和25年5月22日

条例第4号

第1条 町長及び副町長の公務旅行に対する国内旅行については、次の表によりこれを支給する。

(単位:円)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

町長

3,000

15,000

13,000

副町長

2,700

14,000

12,000

2 長崎市及び時津町への旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 前2項に定めるもののほか、町長及び副町長に支給する旅費については、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

第2条 前条の規定による旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の旅費支給方法による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後に属する支給について適用する。

(昭和27年1月30日条例第50号)

本条例は、昭和27年1月30日より施行し、同年1月1日から適用する。

(昭和29年6月18日条例第10号)

本条例は、昭和29年6月18日より施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和32年8月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和35年7月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年2月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年10月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第27号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の長与町町長、助役、収入役の旅費条例の規定は、施行後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

町長及び副町長の旅費条例

昭和25年5月22日 条例第4号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和25年5月22日 条例第4号
昭和27年1月30日 条例第50号
昭和29年6月18日 条例第10号
昭和32年8月12日 条例第10号
昭和35年7月20日 条例第12号
昭和39年2月17日 条例第7号
昭和42年6月23日 条例第19号
昭和44年6月19日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第25号
昭和47年3月21日 条例第13号
昭和48年6月27日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和54年3月24日 条例第6号
昭和56年3月30日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第17号
平成20年6月27日 条例第16号