○長与町財産評価委員会規則

昭和41年9月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、町有財産(不動産に限る。以下同じ。)の評価のため、長与町財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織、委員及び委員会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町有財産の処分及び交換に係る価格の評定について調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員3名で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者から町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の同意をもって決し、町長に答申する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が委員会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日規則第22号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町財産評価委員会規則

昭和41年9月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和63年6月15日 規則第8号
平成4年11月30日 規則第26号
平成14年6月5日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第30号
平成24年11月27日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第19号