○長与町ふるさとづくり基金の活用に関する要綱
平成4年8月10日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町ふるさとづくり基金条例(平成2年条例第7号)第4条の規定に基づき、ふるさとづくり推進事業のための財源の運用範囲を定め、もって本基金の活用を図ることを目的とする。
(充当する経費)
第2条 基金から充当する経費は、町が事業主体として実施するふるさとづくり推進事業に要する経費のほか、次に掲げる範囲とする。
(1) 町内における地域活性化推進団体に対する活動経費
(2) 町の主なイベント事業に対する活動経費
(3) 他の地域との交流事業に対する活動経費
(4) ふるさとづくりのための研修、視察に対する経費
(5) 農村地域の快適な環境を創出するための経費
(資格)
第3条 この要綱の適用を受けることができる団体及び個人は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 町の活性化に資する団体及び個人
(2) ふるさとづくりグループ名簿に登録されている団体
(3) まちづくりに理解と情熱があり、町長が必要と認める者
(補助対象額)
第4条 補助対象額は、予算の範囲内とし、補助額はおおむね活動経費の2分の1以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付申請をするものは、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成4年11月30日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年7月15日から適用する。
附則(平成6年3月31日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。