○長与町立小・中学校管理規則

昭和38年8月1日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、長与町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条第1項の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第2条の2 学校の休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第61条第1号から第2号(第79条で準用する場合を含む。)の規定に掲げる日のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が休業を必要と認め、長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた日

2 教育委員会は、政令第29条の規定により、前項に掲げる休業日を変更し、新たに家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日を定めることができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつやむを得ない理由があるときは、教育委員会の許可を受けて、休業日に授業を行うことができる。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第3条 校長は、省令第63条の規定によって、臨時に授業を行わないときは、次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、省令第52条及び第74条の規定によるもののほか教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 前項の教育課程は、少なくとも学年別の各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。

(教育課程の届出)

第5条 校長は、前条の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程を変更する場合も、同様とする。

3 校長は、当該学年終了後翌年度4月中に、その実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第5条の2 学校は、省令第66条(第79条で準用する場合を含む。)の規定により、学校評価を自らの点検及び評価によって行い、その結果を公表するとともに教育委員会に報告しなければならない。

2 学校は、省令第67条(第79条で準用する場合を含む。)の規定により、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するとともに教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、教育委員会が定めた、公立小・中学校評価実施要領により実施するものとする。

(その他の学校行事等)

第6条 修学旅行、野外旅行、水泳、体育その他の対外的諸活動等の校外行事は、教育委員会の定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項に定める行事の実施に当っては、教育委員会に届出なければならない。

3 校長は、第1項の行事のうち泊を要する行事を実施したときは、終了後すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校以外の施設の使用)

第7条 学校において当該学校以外の施設を使用する場合は、校長は、次の各号に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 使用期間

(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無

(出席停止)

第8条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令は、校長の意見をもとに、教育委員会が行う。

2 校長は、前項の規定による出席停止を命ずることが必要と判断した場合は、次に掲げる事項等を記載した出席停止に係る意見書(様式第1号)をすみやかに教育委員会に提出するものとする。

(1) 保護者の住所、及び氏名

(2) 児童又は生徒の氏名、学年及び生年月日

(3) 出席停止の期間

(4) 出席停止を行うことが必要な理由

(5) 出席停止期間中の学習支援等

(6) その他参考事項

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止命令通知書(様式第2号)を手渡し又は郵送の方法により交付しなければならない。

(児童、生徒の事故等の報告)

第9条 児童及び生徒について重大な事故若しくは集団的疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、校長は、すみやかにその実情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって詳細に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第10条 学校は、教育上有益かつ適切と認めた教材については、進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第11条 校長は、前条に規定する教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載し、提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 名称及び編著者名

(3) 使用対象

(4) 使用期間

(5) 単価

(6) 経費の負担者

第5章 校長、職員及び組織

(校務の分掌)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、校長は、校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制、学級担任職員及び教科担任職員)

第13条 校長は、教育委員会の定める学年ごとの学級数によって学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(校長、教頭、教諭その他の職員)

第14条 学校には、校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 学校には、前項のほか必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、用務員その他の職員を置く。

3 事務職員の職として、事務主幹、事務主任及び事務主査を置くことができる。

4 学校栄養職員の職として、主任学校栄養職員及び副主任学校栄養職員を置くことができる。

(副校長)

第14条の2 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務の一部を処理する。

(主幹教諭)

第14条の3 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第14条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任、保健主事)

第14条の5 学校には、教務主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

5 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(学年主任)

第14条の6 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任の発令については、前条第4項の規定を準用する。

4 学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

(生活指導主任)

第14条の7 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、第14条の5第4項の規定を準用する。

(生徒指導主事、進路指導主事)

第14条の8 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事及び進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第14条の5第4項の規定を準用する。

(研究主任)

第14条の9 学校には、研究主任を置くことができる。

2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任の発令については、第14条の5第4項の規定を準用する。

(司書教諭)

第14条の10 学校には、司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に規定する規模以下の学校には、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校の司書に当たる。

3 司書教諭の発令については、第14条の5第4項の規定を準用する。

(分校主任)

第14条の11 分校には、特別の事情のあるときは、教頭に代えて分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務を整理する。

3 分校主任の発令については、第14条の5第4項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第14条の12 学校においては、第14条の5から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第14条の13 第14条の5から前条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校長及び職員の休暇)

第15条 校長の休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、別に定めのあるもの又は多数の職員にいっせいに休暇を与える場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 職員の休暇が7日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に届け出るものとする。

(校長及び職員の出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日間以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張については、教育委員会の承認を受けなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第16条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、給特法第7条に規定する指針に基づき業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(兼職及び兼業の許可)

第16条の3 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、(兼職等承認/営利企業等従事許可)申請書(様式第3号)により、職員にあっては校長を経由して、教育委員会の承認又は許可を受けなければならない。

(校長及び職員の事故の報告)

第17条 校長又は職員に重大な事故があったときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第17条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること

(2) 校長が公務に関する決定を行うにあたって、所属職員の意見を聞くこと

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること

4 前項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の3 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。ただし、長与町学校運営協議会規則(平成30年教委規則第7号)に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育活動及び学校と地域社会との連携など校長が行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務の共同実施等)

第18条 小学校及び中学校で行う事務のうち、給与事務及びその他の事務を行うため、共同実施室を置く。

2 共同実施室には、第14条第2項に規定する事務職員及びその他の職員を配置する。

3 共同実施室に事務の総括、調整をするため共同実施室長を置く。また、共同実施室長を補佐する職員として副室長を置くことができる。

4 共同実施室長及び副室長は、第14条第3項に規定する職にある者の中から年度ごとに教育委員会が命ずる。

5 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設及び設備の管理

(管理の責任者)

第19条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を総括管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び整備の管理を分任する。

3 校長は、管理に必要な台帳を整備し、毎年度末にその現有状況を教育委員会に報告しなければならない。

(災害報告)

第20条 校長は、災害又は事故によって学校の施設設備が損害を受けたときは、すみやかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第21条 学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させるときは、校長の意見を聞いて教育委員会が許可する。ただし、定例、軽易なものについては、校長が許可することができる。

(警備及び防災の計画)

第22条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、特に児童、生徒の安全を確保するための措置を講じなければならない。

(宿直、日直)

第23条 校長は、特に必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て、職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により宿日直勤務を命ぜられた者の勤務内容は、校長が指示しなければならない。

第7章 雑則

(校内諸規則の報告)

第24条 校長は、この規則の実施について当該学校の運営、管理に関し必要な規程を定めた場合は、教育委員会に報告するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 昭和32年4月1日の制定の長与村立小中学校管理規則

(2) 教材の取扱いに関する規則(昭和31年教育委員会規則第8号)

(昭和45年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和51年10月1日規則第23号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年8月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年7月9日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月4日教委規則第5号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年10月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(平成13年12月21日教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第8号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町立小・中学校管理規則

昭和38年8月1日 規則第3号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年8月1日 規則第3号
昭和45年1月30日 規則第1号
昭和51年10月1日 規則第23号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和54年3月22日 規則第1号
昭和60年8月28日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月26日 教育委員会規則第2号
平成4年7月9日 教育委員会規則第5号
平成8年2月2日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年6月4日 教育委員会規則第5号
平成13年10月2日 教育委員会規則第7号
平成13年12月21日 教育委員会規則第9号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成15年9月1日 教育委員会規則第6号
平成20年4月23日 教育委員会規則第3号
平成21年2月3日 教育委員会規則第1号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成23年2月23日 教育委員会規則第1号
平成28年1月28日 教育委員会規則第2号
平成30年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年12月25日 教育委員会規則第8号
令和3年11月26日 教育委員会規則第9号
令和5年12月28日 教育委員会規則第3号