○長与町社会教育委員条例

昭和56年3月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置及び定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会に長与町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は9名とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第5条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時、又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)によるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に長与町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の長与町社会教育委員条例第5条の規定は適用せず、この条例による改正前の長与町社会教育委員条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

長与町社会教育委員条例

昭和56年3月30日 条例第21号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第22号
平成27年6月29日 条例第21号