○長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長与町民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業等)

第2条 文化ホールは、次の事業を行う。

(1) 各種教育、芸術及び文化活動の学習、練習、発表等の場所の提供

(2) 各種の講演、展示等の企画及び実施

(3) その他設置目的達成に必要な事業の実施

(開館時間)

第3条 文化ホールの開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は閉館することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第6条の規定により文化ホールの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなくてはならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) ホール 使用する日(以下「使用日」という。)の1年前に当たる日から使用日の1か月に当たる日

(2) ホール以外の部屋 使用日の3か月前に当たる日から使用日の前日

(使用の許可)

第6条 町長は、前条第1項の申請者に対し使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を当該申請のあった日から14日以内に交付するものとする。

(附属備品の使用料)

第7条 文化ホール等の使用者は、条例別表の規定により、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料の単位は9時~12時・13時~17時・18時~22時それぞれの区分を1単位とし、利用区分以外の時間に使用する場合又は利用区分を超えて使用する場合の使用料は1時間につき、別表の使用料の4分の1に相当する額とする。

(使用時間)

第8条 文化ホールの使用時間は、使用の前後の準備及び整理に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

3 使用者は、延長された使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合 100分の50

(3) 舞台練習等のため舞台(ステージ)のみを使用する場合 100分の30

(4) 前号のほか、町長が特別の理由があると認めた場合 町長が別に定める率

(使用料の端数計算)

第9条の2 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書により使用料の還付ができる額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責と認められない理由により、使用できなかったと町長が認めた場合 100分の100

(2) 使用者が使用期日前7日(ホールにあっては、30日)までに使用の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めた場合 100分の50

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けるときは、使用取消届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の提示)

第11条 使用者は、文化ホールを使用しようとするときは、使用許可書を館長に提示しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は、条例に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の定員を超えて入場させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 周辺地域及び他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に破損滅失届(様式第4号)により届け出ること。

(6) その他町長の指示する事項

(入場者の厳守事項)

第13条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙は、所定の場所で行うこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) ホール内に飲食物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他館長又は使用者の指示する事項

(使用後の点検)

第14条 使用者は、文化ホールの使用が終わったときは、直ちに館長の点検を受けなければならない。

(管理の委任)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、長与町民文化ホールの管理を教育委員会に委任する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日教委規則第5号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長与町民文化ホールの管理に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町民文化ホールの管理に関する規則の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年11月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

附属備品使用料

(1) 舞台器具

品名

単位

使用料(円)

所作台

1式

5,500

平台

1台

160

松羽目・竹羽目

1式

3,300

金屏風

1双

2,200

箱足

1台

50

木台

1台

50

反響板

1式

5,500

指揮者台・指揮者用譜面台

1式

330

演奏者譜面台

1台

50

演台3点セット

1式

550

緋毛せん

1枚

160

上敷

1枚

220

地がすり

1枚

1,100

花道用鳥屋囲い

1式

2,200

1脚

110

椅子

1脚

20

めくり立て

1台

110

長布団

1枚

160

仮設能舞台

1式

9,900

司会者台

1台

440

人形立て

1本

110

落語見台・高座用座布団

1組

220

バレエ用マット

1枚

110

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 照明器具

品名

単位

使用料(円)

フットライト

1式

880

アッパーホリゾンライト

1式

1,100

ロアーホリゾンライト

1式

1,100

ボーダーライト

1列

880

シーリングスポットライト

1式

2,750

スポットライト(1kW)

1台

380

スポットライト(650w)

1台

330

スポットライト(500w)

1台

270

センターピンスポットライト

1台

1,650

調光操作装置

1式

5,500

効果機

1台

1,100

ミラーボール

1台

1,100

星球

1式

1,100

リクリ

1台

330

コンセント

1個1kW

130

備考

1 持ち込み機材はコンセント計算とする。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(3) ピアノ

品名

単位

使用料(円)

グランドピアノ スタインウェイD―274

1台

5,500

グランドピアノ ヤマハC―5

1台

2,200

グランドピアノ ヤマハC―3

1台

2,200

備考

1 ピアノの調律料は、別途徴収する。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(4) 音響器具

品名

単位

使用料(円)

拡声装置

1式

3,300

コンデンサーマイク

1本

1,650

ダイナミックマイク

1本

550

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,430

プレーヤー

1台

1,100

備考

1 持ち込み機材はコンセント計算とする。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(5) 映写器具・その他

品名

単位

使用料(円)

16mm映写機

1台

2,750

スライド映写機

1台

1,650

展示パネル

1枚

110

OHP(スクリーン付)

1台

1,100

OHPスクリーン(単体貸出)

1台

110

ティンパニ

1式

2,200

プロジェクター

1台

1,100

備考

1 持ち込み機材はコンセント計算とする。

2 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

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長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日 規則第7号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年9月30日 規則第18号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成16年5月31日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月3日 教育委員会規則第2号
平成20年6月6日 教育委員会規則第4号
平成21年10月1日 教育委員会規則第6号
平成23年2月23日 教育委員会規則第3号
平成23年8月19日 教育委員会規則第5号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年5月16日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
令和元年7月19日 教育委員会規則第1号
令和3年11月26日 教育委員会規則第9号