○長与町民文化ホール運営委員会規則

平成9年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成9年長与町条例第1号)第5条の規定に基づき、長与町民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の運営、調整等を図るため、長与町民文化ホール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 文化団体関係者

(2) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員の互選により委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会で行う。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

長与町民文化ホール運営委員会規則

平成9年3月24日 規則第9号

(平成13年5月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月24日 規則第9号
平成13年3月28日 教育委員会規則第2号
平成13年5月14日 教育委員会規則第4号