○長与町民文化ホール運営委員会規則
平成9年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町民文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成9年長与町条例第1号)第5条の規定に基づき、長与町民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の運営、調整等を図るため、長与町民文化ホール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 文化団体関係者
(2) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員の互選により委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会で行う。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。