○長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 長与町「陶芸の館」(以下「陶芸の館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 陶芸の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日から木曜日まで

(2) 12月28日から1月4日まで

(使用の手続等)

第4条 陶芸の館を団体で使用しようとする者は、陶芸の館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に使用日から7日前までに提出し、陶芸の館使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 陶芸の館を使用するときは、許可証を館長に提示しなければならない。

3 許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 許可証の記載事項に変更を生じ、又はこれを紛失し、若しくは破損したときは、速やかに訂正又は再交付の手続をしなければならない。

(使用の変更又は取消しの手続)

第5条 条例第5条第1項及び前条第1項の規定により、陶芸の館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、使用日の5日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料を減免することができる場合及び率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事又は町立小・中学校が使用する場合 100分の100

(2) その他町長が特別な理由があると認める場合 町長が定める率

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売その他の商行為、寄付金、募金等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気、喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(5) 周辺地域及び他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告すること。

(7) 陶芸の館の一部又は設備等を勝手に移動させないこと。

(8) その他陶芸の館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、又は動物を連行する者

(2) 陶芸の館の秩序を乱すおそれのあると認められる者

(使用後の点検)

第9条 使用者は、陶芸の館の使用を終えたときは、管理人に申し出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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長与町「陶芸の館」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月24日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)