○長与町学校体育施設の使用規程

昭和56年3月30日

規程第1号

第1条 この規程は、長与町学校体育施設の使用に関する規則(昭和56年規則第2号。以下「使用に関する規則」という。)に基づき、体育館、運動場、夜間照明を使用する場合について定める。

第2条 使用に関する規則第5条に基づく、使用日時を次のように定める。

(体育館)

使用日

使用時間

備考

月~金

17:00~22:00


土・日(祝)

8:00~22:00

※ただし、児童生徒(学校)の使用を優先するものとする。

(運動場)

使用日

使用時間

備考

月~金

17:00~日没


土・日(祝)

8:00~日没

※ただし、児童生徒(学校)の使用を優先するものとする。

(夜間照明)

使用場所

使用時間

洗切小学校運動場

日没~22:00

※ただし、児童生徒(学校)の使用を優先するものとする。

第3条 使用に関する規則第7条により、使用を許可された者は、管理人に、その許可証を提示し使用するものとする。

2 本施設の使用許可については、原則として教育委員会に届け出た団体とする。

3 体育館の使用を開始するときは、管理日誌に団体名、代表者、人数及び時間を記入し、使用を終了したときは、使用した設備及び備品の整理整頓並びに窓の施錠を確認するものとする。

4 夜間照明使用については、教育委員会からコインを受け取り、点灯する。

第4条 使用者は、次のことを厳守しなければならない。

(1) 体育館

 館内での喫煙を禁止する。

 便所は清潔を保ち、水にとけない紙等を投入してはならない。

 使用後は必ず、場内及び使用した以外も掃除を行うこと。

(2) 運動場、夜間照明

 場内に車を乗り入れないこと。

 施設、設備を無断で移動又は使用したりしないこと。

 夜間使用の場合は、騒音に特に注意すること。

 喫煙は一定の場所で行い、吸いがらは必ず持ち帰ること。火気には十分注意すること。

 使用後は必ず、場内及び周辺の清掃に努め、翌日の使用(授業)に支障がないようにすること。

(3) ゴミ、空カン、空ビン等は必ず持ち帰ること。

第5条 施設、設備の使用を丁重に行い、破損、亡失した時は管理人に届け出るものとする。また、運動場の軟弱度には十分注意するとともに管理人は、破損等の届け出があったら教育委員会にすみやかに連絡しなければならない。

第6条 体育館内は、専用の体育シューズを用い、下履きの運動靴等を用いてはならない。また、運動場については、運動靴以外は原則として、使用を禁ずる。ただし、教育長が許可をした者には、その限りでない。

第7条 管理人は使用者に対し、指示、注意等を命ずることができる。

第8条 使用責任者は、許可を受けた以外の者をみだりに出入りさせてはならない。また、飲酒した者及び秩序を乱すおそれのある者の入場を排除するものとする。

第9条 児童、生徒(学校)の使用については、学校の内部使用規程による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月2日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月22日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

長与町学校体育施設の使用規程

昭和56年3月30日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月30日 規程第1号
昭和59年7月2日 教育委員会規程第1号
平成13年7月31日 教育委員会規程第1号
平成14年3月29日 教育委員会規程第1号
平成17年8月22日 教育委員会規程第1号
平成27年3月25日 教育委員会規程第2号