○長与町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において、施設入所支援又は共同生活援助を受ける者
(1) 長与町の区域内に住所を有することを証する書類又は障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を証する書類
(2) 条例第3条第1号に該当する者として認定を受けようとする場合にあっては、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類及び次の認定に係る区分に応じてそれぞれ定める書類
ア 障害者 その障害の程度を証する書類
イ 母子家庭の母及び母子家庭の子 児童扶養手当証書その他の母子家庭の母及び母子家庭の子であることを証する書類
ウ 父子家庭の父及び父子家庭の子 児童扶養手当証書その他の父子家庭の父及び父子家庭の子であることを証する書類
(3) 条例第3条第2号に掲げる者として認定を受けようとする場合にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する被保険者証
(1) 障害者 様式第2号
(2) 乳幼児及びこども(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下「中学生以下のこども」という。) 様式第3号
(3) 中学生以下のこども以外のこども(以下「高校生以上のこども」という。)、母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父、父子家庭の子及び寡婦等 様式第4号
(1) 障害者 重度心身障害者医療費受給者台帳(様式第5号)
(2) 乳幼児及び中学生以下のこども 受給者台帳(乳幼児及び中学生以下のこども)(様式第6号)
(認定申請の却下通知)
第7条 町長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(1) 障害者 身体障害者手帳等又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条4項に規定する医療受給者証の交付の日から直近の9月30日まで
(2) 乳幼児 その出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(3) 中学生以下のこども 満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(4) 高校生以上のこども 満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(5) 母子家庭の母及び父子家庭の父 次の始期から終期まで
ア 有効期間の始期 その併せて受給資格の認定を受けようとする母子家庭の子又は父子家庭の子に係る児童扶養手当の認定があった場合における当該認定に係る請求の日(児童扶養手当の認定を請求しない場合にあっては、受給資格の認定の申請の日)
(ア) 当該母子家庭の子又は父子家庭の子が満18歳に達する日以後の最初の3月31日
(イ) 当該母子家庭の子又は父子家庭の子について、満18歳に達する日以後の最初の4月1日以後も引き続き当該母子家庭の子又は父子家庭の子を扶養するときにあっては、当該母子家庭の子又は父子家庭の子が満20歳に達する日の属する月の末日
(6) 母子家庭の子又は父子家庭の子 次の始期から終期まで
ア 有効期間の始期 当該児童扶養手当の認定があった場合における当該認定に係る請求の日(児童扶養手当の認定を請求しない場合にあっては、受給資格の認定の申請の日)
(ア) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日
(イ) 満18歳に達する日以後の最初の4月1日以後において高等学校に在籍している場合にあっては、満20歳に達する日の属する月の末日
(7) 寡婦等 受給資格の申請の日の属する月の1日から直近の11月30日まで
2 町の区域内への転入又は区域外への転出等による受給資格の得喪に係る受給者証の有効期間については、前項各号の規定にかかわらず、当該転出入に係る異動の日をその始期又は終期とする。
2 第4条の規定は、受給資格の更新の申請について準用する。
(1) 乳幼児として受給資格の認定を受けており、引き続き中学生以下のこどもとして受給資格の認定を受けることができる者
(2) 中学生以下のこどもとして受給資格の認定を受けており、引き続き高校生以上のこどもとして受給資格の認定を受けることができる者
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出して、再交付を受けるものとする。
2 条例第9条第1項に規定する申請は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項の規定に基づき、受給者から医療機関が医療費を領収した日から5年を経過する日までに行わなければならない。
3 条例第9条第3項に規定する保険医療機関等からの請求及び当該保険医療機関等への支払については、町長が審査及び支払に関する事務を委託する機関等を通じて行うことができるものとする。
(1) 条例第3条に規定する支給対象者でなくなったこと。
(2) 死亡したこと。
(3) 前2号のほか認定を受けた受給資格に変動があったこと。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和52年10月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。
2 この規則による改正後の第5条第3項の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、昭和53年11月30日までの間「昭和52年10月1日から昭和53年11月30日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年10月18日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第3号規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、母子家庭の子にあっては、昭和53年11月30日までの間「昭和53年10月1日から昭和54年11月30日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和55年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第12号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行し、被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者を除く。)に対する支給については、昭和59年10月1日の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項に規定する既認定者等に該当する母子家庭の母の所得制限については、改正後の条例第5条第3号の規定にかかわらず、昭和60年8月1日から昭和61年11月30日まではなお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成7年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正前の長与町福祉医療の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第27号)
この規則は、平成13年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成14年7月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
2 この規則の適用の日より前の診療に係る医療費は、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月16日から適用する。
2 改正前の長与町福祉医療費の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年6月29日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の長与町福祉医療費の支給に関する条例第6条の規定により認定された乳幼児(平成17年4月1日から平成17年9月30日までの間に満6歳に達する者に限る。)については、改正後の長与町福祉医療費の支給に関する規則第2条の規定により申請を行ったものとみなす。
附則(平成17年9月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第2条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者のうち施設入所支援及び共同生活介護を受ける者又は同条各号に掲げる者のうち施行日前に受給資格の認定を受けた者の診療に係る医療費については、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成23年9月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町福祉医療費の支給に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月27日規則第25号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、様式第1号及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第29号)
(施行日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長与町福祉医療費の支給に関する規則様式第7号による用紙は、平成29年3月31日限り、なお使用することができる。
附則(平成29年9月29日規則第21―2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長与町福祉医療費の支給に関する規則様式第1号及び様式第7号による用紙は、平成31年3月31日までの間に限り、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第10号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号の2による用紙で、現に残存するものは、乳幼児に限り、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和2年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式による書類及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の長与町福祉医療費の支給に関する条例施行規則第4条の規定の例により、その申請を行うことができる。