○長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町老人福祉センター「丸田荘」設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 長与町老人福祉センター「丸田荘」(以下「丸田荘」という。)の開館時間は午前9時から午後6時までとし、浴場施設の使用については正午から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 丸田荘の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、また臨時に休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 8月14日から同月16日まで及び12月28日から1月4日まで
2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ丸田荘の玄関前にその旨を掲示するものとする。
2 浴場施設を使用する者は、浴場施設利用の際に係員に浴場回数券(様式第3号。1回の使用につき1片とする。)を提出し、又は使用料を納めなければならない。
(使用の変更又は取消しの手続)
第5条 前条第1項の規定により丸田荘の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料還付の基準)
第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他特別の理由により使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合(100分の100)
(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合(100分の90以内)
(3) 前2号のほか、町長が適当と認めた場合(100分の90以内)
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他商行為、寄附金、募金等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。
(5) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 建物又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理人に報告すること。
(7) その他丸田荘の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、又は動物を連行する者
(2) 丸田荘の秩序を乱すおそれのあると認められる者
(使用後の点検)
第9条 使用者は丸田荘の使用を終えたときは、管理人に申し出てその点検を受けなければならない。
(管理人の入室)
第10条 使用者は、管理人が職務のため入室するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 老人憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和63年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。