○長与町敬老祝金支給条例施行規則
昭和45年10月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長与町敬老祝金支給条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(認定)
第3条 町長は、住民基本台帳に基づき、受給資格の認定を行う。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日規則第22号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町敬老祝金支給条例施行規則第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月18日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。