○長与町敬老祝金支給条例施行規則

昭和45年10月3日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長与町敬老祝金支給条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給申請)

第2条 条例第2条に規定する敬老祝金の支給要件に該当し、敬老祝金の支給を受けようとする者は、敬老祝金口座振込依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、100歳の年齢に達する者においては、この限りではない。

(認定)

第3条 町長は、住民基本台帳に基づき、受給資格の認定を行う。

(支給期日)

第4条 敬老祝金は、条例第2条第1号に該当する者にあっては9月中に、同条第2号に該当する者にあってはその達した日に支給するものとする。ただし、町長が特に認める者の支給期日については、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日規則第22号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町敬老祝金支給条例施行規則第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

長与町敬老祝金支給条例施行規則

昭和45年10月3日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年10月3日 規則第6号
昭和56年3月30日 規則第5号
平成3年6月29日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第7号
平成21年8月21日 規則第22号
平成24年3月23日 規則第7号
平成24年7月19日 規則第17号
令和元年8月7日 規則第3号
令和3年10月22日 規則第24号
令和4年3月18日 規則第6号