○長与町国民健康保険運営協議会規則

昭和48年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町国民健康保険条例(昭和28年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長与町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に規定する委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 被保険者の代表にあっては、公職に就いていない者

(2) 保険医又は保険薬剤師の代表にあっては、町内の保険医療機関又は保険薬局の医師又は薬剤師

(3) 公益を代表する委員にあっては、町内在住者で、かつ、長与町の公職に就いているもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員から、これを選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後又は会長及び副会長のいずれも改選があった場合に最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議は、過半数で決め、可否同数の場合は、会長が決める。

(書記の任命)

第6条 協議会に書記を置き、国民健康保険事務担当者から町長が任命する。

(協議会の審議事項)

第7条 会長は、次の各号に定める場合に協議会を招集する。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため町長から協議会に諮問があったとき。

(2) その他会長が会議を開く必要があると認めるとき。

(委員の報酬)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日規則第15号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第20号の2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際現に長与町国民健康保険運営協議会委員である者の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和2年8月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

長与町国民健康保険運営協議会規則

昭和48年3月21日 規則第1号

(令和2年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和48年3月21日 規則第1号
平成6年9月27日 規則第15号
平成29年8月1日 規則第20号の2
令和2年8月18日 規則第24号