○長与町健康センター管理規程
昭和53年7月31日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、長与町健康センターの維持及び管理に万全を期することにより、衛生行政の正常な運営を確保することを目的とする。
(施設管理者)
第2条 施設管理者は、健康増進担当課長がつかさどる。
(施設管理者の責務)
第3条 施設管理者は、第1条に規定する目的を完遂するため職員を指揮監督して、施設以外の秩序を維持する責務をもつものとする。
(検診等)
第4条 この施設では住民の検診、健康相談、各種の予防接種を行う。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、長与町庁舎管理規程(昭和40年規程第2号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月7日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項ただし書及び第15条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。