○長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成7年12月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町内の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、住民票(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)その他町長が指定する書類を添付しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集・運搬の事業範囲変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、一般廃棄物収集・運搬の事業範囲変更許可証(様式第5号)により町長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により許可を受けた者が、法第7条の2第3項、第4項又は浄化槽法第37条に規定する事項に変更があった場合は、変更の日から一般廃棄物処理業にあっては10日以内に、浄化槽清掃業にあっては30日以内に、(一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業)許可申請事項変更届出書(様式第13号)を町長に届け出なければならない。

4 第1項の規定により許可を受けた者が、当該許可の更新を受けようとするときは、許可書の有効期限が満了する日から14日前までに、同項の規定に準じて一般廃棄物処理業許可申請書又は浄化槽清掃業許可申請書を提出しなければならない。

5 前項の場合において、町長が必要がないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。この場合において、臨時に許可を受けようとするときについても、同様とする。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可等)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、法第7条第5項若しくは第10項又は浄化槽法第36条の規定に基づきその決定を行い、当該申請者に対し、許可の決定をした場合にあっては一般廃棄物処理業許可証(様式第6号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付し、不許可の決定をした場合にあっては一般廃棄物処理業不許可通知書(様式第7号の2)又は浄化槽清掃業不許可通知書(様式第7号の3)により通知するものとする。

2 一般廃棄物収集・運搬の事業範囲変更許可証、一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証(以下この項及び次条において「許可証」という。)を毀損し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出て、許可証再交付申請書(様式第8号)により再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第4条 許可業者は、次の各号に該当するときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

(1) その業の許可を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(業の休止及び廃止届)

第5条 許可業者は、その業務の全部、又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業の(休止・廃止)(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(車体の表示)

第6条 第3条第1項の許可証の交付を受けた者は、運行する車両に許可番号を表示し、及び町民にこれを明示しなければならない。

第7条 削除

(一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の遵守事項)

第8条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、法第7条第12項から第16項まで及び浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1)及び(2) 削除

(3) 処理区域内の居住者より、一般廃棄物処理依頼及び浄化槽清掃依頼の申出があったときは、遠隔地、交通不便、その他の理由により処分を拒んではならない。

(行政処分)

第9条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が前条の規定に違反し、警告したにもかかわらず、なお継続して違反行為を行ったときは、町長は、期間を定め、その業務を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

(報告)

第10条 法第18条の規定による報告は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物処理業許可業者にあっては、毎月の実績を翌月の7日までに、一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第11号)により報告すること。

(2) 浄化槽清掃業許可業者にあっては、毎月の実績を翌月の7日までに、浄化槽清掃業実績報告書(様式第12号)により報告すること。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、その都度、町長の指示する書式に従うこと。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第11条 一般廃棄物処理手数料の徴収は、次のとおりとする。

(1) 家庭系ごみ

 町指定公共施設において、町指定ごみ袋10枚単位で徴収する。

 町指定ごみ袋販売店舗に委託し、町指定ごみ袋10枚単位で徴収する。

 町内自治会に委託し、町指定ごみ袋30枚単位で徴収する。

(2) 拠点回収方式によらない粗大ごみ 町指定公共施設において、長与町粗大ごみ処理券(様式第14号)1枚単位で徴収する。

(3) ふん尿 当月分を翌月末に徴収する。

(拠点回収方式によらない粗大ごみの排出方法)

第12条 条例第5条に規定する処理計画に基づく拠点回収方式によらずに粗大ごみを排出しようとする者は、長与町粗大ごみ処理券を、当該粗大ごみに貼付して排出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年9月30日規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前において、旧規則第2条に規定する方法により許可を受けた者は、第2条に基づき許可を受けた者とみなす。

(平成10年8月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式第1号から様式第13号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第16号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年8月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月4日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第10号 削除

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長与町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成7年12月27日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年12月27日 規則第21号
平成10年8月31日 規則第13号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第9号
平成29年5月29日 規則第16号
令和3年8月4日 規則第21号
令和3年10月22日 規則第24号
令和4年2月4日 規則第2号