○長与町生ごみ処理機器等設置事業補助金交付要綱
昭和60年11月21日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての利用を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、町内において生ごみ処理機器等(以下「機器等」という。)を購入し設置した場合、補助金を交付するものとし、その交付については長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象となる機器等はごみの減量化及び堆肥化などの目的のために購入、設置した生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理機、非電動式生ごみ処理機及び撹拌機とし、補助を受けることができる者は次のとおりとする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民登録を有している世帯。ただし、撹拌機については補助の対象としない。
(2) 自治会又はコミュニティ単位で第1条の趣旨にのっとり活動を行う団体
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び限度額は、次表のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助対象機器等 | 補助金の額 | 限度額 |
生ごみ処理容器 | 購入費(消費税額及び地方消費税額を除く)の1/2以内 | 1基当たり 5,000円 |
電動式生ごみ処理機 | 購入費(消費税額及び地方消費税額を除く)の1/2以内 | 1基当たり 25,000円 |
非電動式生ごみ処理機 | 購入費(消費税額及び地方消費税額を除く)の1/2以内 | 1基当たり 25,000円 |
撹拌機 | 購入費(消費税額及び地方消費税額を除く)の1/2以内 | 1台当たり 100,000円 |
(1) 前条第1号に規定する世帯の場合、1世帯につき、生ごみ処理容器は1年間で2基までとし、電動式生ごみ処理機及び非電動式生ごみ処理機は5年間で1基までとする。
(2) 前条第2号に規定する団体の場合、1団体につき、生ごみ処理容器は、1年間で10基までとし、電動式生ごみ処理機、非電動式生ごみ処理機及び撹拌機は5年間で1基までとする。
第4条 削除
(交付申請及び交付請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、長与町生ごみ処理機器等設置補助金交付申請書(別記様式)に、町指定の請求書並びに機器等購入領収書等を添付し、請求するものとする。ただし、撹拌機の購入、設置により補助金の交付を受けようとする団体は、事前に町と協議を行うものとする。
2 町長は、前項の申請並びに請求があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定しなければならない。
3 町長は、審査の結果、請求が不適当と決定したときは、理由を付して申請書類を返還するものとする。
(協力義務)
第6条 申請者は、機器等を有効に活用し生ごみの堆肥化等を図ることにより、ごみの減量化に努めるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対してその全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月28日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日要綱第26号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第3―2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。